○葛城市法令審査会規程
平成16年10月1日
訓令甲第10号
(設置)
第1条 条例及び規則の制定改廃その他法令に関する重要な事案を審査するため、葛城市法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 副委員長は、企画部長をもって充てる。
4 委員は、職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査)
第4条 審査会の審査は、委員長が会議を招集して行う。ただし、委員長が、審査会の審査に付すべき事案につき、審査会の会議を招集するいとまがないと認めるとき、又は審査会の会議に付する必要がないと認めるときは、持ち回りによる審査をすることができる。
(事案の説明)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係部課長その他の職員を審査会の会議に出席させ、当該事案について説明させることができる。
(幹事)
第6条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審査会の審査に付すべき事案の事前審査及び資料の収集、調査等を行うものとする。
4 幹事は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第5号)
この訓令は、定めた日から施行し、令和4年4月1日から適用する。