○葛城市情報公開条例

平成16年10月1日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第14条)

第3章 情報公開及び個人情報保護審査会(第15条―第15条の12)

第4章 情報の提供(第16条)

第5章 雑則(第17条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市が保有する情報の公開について必要な事項を定め、公文書の開示を請求する市民の権利を保障すること等により、市民の市政への参加を促進するとともに、市の諸活動を市民に説明する責務を全うされるようにし、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する市民の権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、及び運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により公文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の趣旨及び目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を不当に侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求することができる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示(第5号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

2 実施機関は、前項各号に掲げる者以外の者から、公文書の開示の申出があった場合においても、公文書の開示に努めるものとする。

(開示をしないことができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示をすることができないとされているもの

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧できるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名

 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示をすることが公益上必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位、社会的信用その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、開示をすることが必要であると認められる情報

 に掲げる情報に準ずる情報であって、開示をすることが公益上必要であると認められる情報

(4) 市と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることにより、市と国等との協力関係が著しく損なわれると認められる情報

(5) 市又は国等との事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互間又は市と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示をすることにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずると認められる情報

(6) 市又は国等が行う立入検査、監査、許可、認可、試験、審査、争訟、入札、交渉、渉外、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示をすることにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる情報

(7) 開示をすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防若しくは捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずると認められる情報

(公文書の部分開示)

第7条 実施機関は、開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記載されている場合において、当該不開示情報とそれ以外の情報を容易に、かつ、当該開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、公文書の開示をしなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができる。

(公文書の開示の請求方法)

第9条 開示の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 開示の請求に係る公文書の名称その他公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の書面に不備があると認めるときは、公文書の開示を請求した者(以下「請求者」という。)に対し、その補正を求めることができる。

(公文書の開示の請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定による請求書の提出があったときは、請求があった日から15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。ただし、同条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により公文書の開示をしない旨の決定(第7条の規定による公文書の部分開示に係る決定を含む。)をした場合において、期間の経過により当該公文書の開示をすることができるようになることが明らかであるときは、前項の規定による通知書にその旨を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求があった日から60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。

(開示等決定の期限の特例)

第11条 開示の請求に係る公文書が著しく大量であるため、請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示等決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、実施機関は、開示の請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等決定をし、残りの部分については、相当の期間内に開示等決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、書面により本条を適用する旨及びその理由並びに残りの部分について開示等決定をする期限を請求者に通知しなければならない。

(公文書の開示の実施)

第12条 実施機関は、第10条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示の方法は、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書、図画、写真又はマイクロフィルム(以下「文書等」という。) 文書等の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録 電磁的記録から現に使用しているプログラムにより印字装置を用いて出力したものの閲覧又は写しの交付

3 実施機関は、前項に定める方法により公文書の開示をする場合において、当該文書等又は出力したものが汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定による公文書の部分開示をするときその他相当の理由があるときは、当該文書等又は出力したものを複写したものを閲覧に供し、又はこれらの写しを交付することができる。

(手数料等)

第13条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、無料とする。

2 前条第2項又は第3項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求があった場合の手続)

第14条 開示の請求に対する決定又は不作為に不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 開示の請求に対する決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、葛城市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

4 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対の意思を表示した書面を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

5 諮問庁は、第3項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

第3章 情報公開及び個人情報保護審査会

(設置等)

第15条 前条第3項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び葛城市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年葛城市条例第30号。以下「葛城市議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じて審査させるため、市長の附属機関として、葛城市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 前項に定めるもののほか、情報公開の制度に関する重要な事項については、葛城市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年葛城市条例第30号)第7条第1項に規定する葛城市情報公開及び個人情報保護審議会において審議するものとする。ただし、情報公開の制度に関する重要な事項及び個人情報の保護に関する重要な事項について、実施機関が、審査会に意見を求めることを妨げない。

(組織)

第15条の2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第15条の3 審査会の委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(審査会の調査権限)

第15条の4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示の請求に係る公文書又は法第82条各項に規定する決定に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報若しくは葛城市議会個人情報保護条例第24条各項に規定する決定に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報(以下これらを「保有個人情報」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第15条の5 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第15条の6 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第15条の7 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第15条の4第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第15条の5第1項本文の規定による意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第15条の8 審査会は、第15条の4第3項若しくは第4項又は第15条の6の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議の手続の非公開)

第15条の9 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(守秘義務)

第15条の10 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(答申書の送付等)

第15条の11 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第15条の12 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報の提供

(情報提供施策の充実)

第16条 実施機関は、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が容易に利用できるよう、広報活動、行政資料の提供その他の情報提供施策の充実に努めなければならない。

第5章 雑則

(他の制度との調整等)

第17条 法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例の規定は、葛城市立図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(文書管理の適正化)

第18条 実施機関は、公文書の適切な保管及び保存、迅速な検索等に資するため、公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書の目録を作成し、一般の利用に供するよう努めなければならない。

(運用状況の公表)

第19条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(出資法人の情報公開)

第20条 市が出資する法人等で市長が規則で定めるものは、この条例に基づく市の施策に留意しつつ、情報の提供その他情報公開のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成16年10月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得し、組織的に用いるものとして保有している公文書について適用する。

(適用外公文書の任意的開示)

3 実施機関は、合併前の新庄町若しくは當麻町又は解散前の西葛城消防組合において保有していた公文書について公文書の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第13条の規定は、前項の規定により公文書の開示の申出に応ずる場合について準用する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町情報公開条例(平成12年新庄町条例第2号)又は當麻町情報公開条例(平成12年當麻町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、奈良県広域消防組合の設立に係る奈良県知事の許可のあった日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

葛城市情報公開条例

平成16年10月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第7号
平成21年9月28日 条例第17号
平成25年12月18日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第2号
令和2年2月10日 条例第1号
令和4年12月20日 条例第30号