○葛城市広報発行規程
平成16年10月1日
訓令甲第12号
(広報の発行)
第1条 本市の行政に関する必要事項を住民に周知させ、市政運営に対する市民の理解協力を得るため葛城市広報を発行する。
(掲載事項)
第2条 市広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関において取り扱う業務で広報を必要と認める事項
(2) 県及び県の機関において取り扱う業務で広報を必要と認める事項
(3) 国及び国の機関において取り扱う業務で広報を必要と認める事項
(4) 公共又はその機関において取り扱う業務で住民の福利のために特に周知を必要と認める事項
(5) その他広報に関する事項
2 前項各号に掲げる事項であっても、他の業務に支障を及ぼすおそれのある記事は掲載してはならない。
(発行日)
第3条 市広報は、毎月1回発行する。ただし、必要のあるときは臨時号を発行し、又は休刊することができる。
(原稿の提出)
第4条 広報に掲載しようとする記事及びこれに関する資料は、所定の様式で発行日30日前までに所属長を経て企画政策課長へ提出しなければならない。
(編集委員)
第5条 各課・室・局にそれぞれ1人の編集委員を置く。
2 編集委員は、各自の担当分野の広報資料を収集し、その必要書類を前条の規定により定められた日までに提出する。
(編集会議)
第6条 編集に関するすべての事項を協議するため、編集人及び広報に掲載する事項のある各課・室・局の編集委員をもって編集会議を構成する。
2 編集会議は、企画政策課長が必要と認めたときに開く。
(広報の編集)
第7条 広報は、掲載する記事の性質・分量・その他を考慮し、企画政策課で編集する。この場合において、企画政策課長は、掲載することができない記事があるときは繰り延べ、又は分載することができる。
(配布)
第8条 市広報は、発行の都度、市内全世帯、その他市長において必要と認めるものに無料配布する。
(その他)
第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令甲は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成21年訓令甲第21号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。