○葛城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市自転車等の放置防止に関する条例(平成16年葛城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の表示等)

第2条 市長は、条例第5条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、その区域内で公衆の見やすい場所に標識(別記様式)又は路面表示及び立看板を設置するものとする。

(自転車等の放置に関する特例)

第3条 条例第6条ただし書の市長が特に必要と認める場合とは、公共性又は公益性の高い業務に従事中であって、かつ、やむを得ない場合とする。

(自転車等の保管の告示)

第4条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による告示の期間は、14日間とする。

(1) 移動理由

(2) 移動年月日

(3) 移動対象区域

(4) 保管場所

(5) 引取期間

(6) 引取方法

(7) 引取りのための必要事項

(8) 連絡先

(自転車等の処分の告示)

第5条 条例第8条第3項の規定により自転車等を処分するときは、次に掲げる事項を告示するものとし、告示の期間は、14日間とする。

(1) 処分の根拠

(2) 処分対象自転車等の保管場所

(3) 処分年月日

(4) 処分対象自転車等の移動年月日

(5) 連絡先

(費用の徴収)

第6条 市長は、条例第9条第1項及び第2項の規定により、別表に定める額を同条第1項の利用者等から徴収する。ただし、当該利用者等が自転車等の移動日前に警察署長に対し盗難又は遺失の届出を行っているときは、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の當麻町自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成10年當麻町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種類

金額(1台につき)

移動費

2,080円

保管費

1 移動の日から14日以内の場合の保管費は、無料とする。

2 移動の日から14日を超える場合の保管費は、1,030円とする。

画像

葛城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成16年10月1日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第5号
令和元年9月27日 規則第10号