○葛城市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市自転車等の放置防止に関する条例(平成16年葛城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車等の放置に関する特例)
第3条 条例第6条ただし書の市長が特に必要と認める場合とは、公共性又は公益性の高い業務に従事中であって、かつ、やむを得ない場合とする。
(1) 移動理由
(2) 移動年月日
(3) 移動対象区域
(4) 保管場所
(5) 引取期間
(6) 引取方法
(7) 引取りのための必要事項
(8) 連絡先
(自転車等の処分の告示)
第5条 条例第8条第3項の規定により自転車等を処分するときは、次に掲げる事項を告示するものとし、告示の期間は、14日間とする。
(1) 処分の根拠
(2) 処分対象自転車等の保管場所
(3) 処分年月日
(4) 処分対象自転車等の移動年月日
(5) 連絡先
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の當麻町自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成10年當麻町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 金額(1台につき) |
移動費 | 2,080円 |
保管費 | 1 移動の日から14日以内の場合の保管費は、無料とする。 2 移動の日から14日を超える場合の保管費は、1,030円とする。 |