○葛城市安全で住みよいまちづくりに関する条例
平成16年10月1日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、生活の安全に関し、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「市民」とは、本市に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を推進するものとする。
(1) 幼児、児童、生徒及び高齢者の安全確保
(2) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化
(3) 犯罪及び事故の防止に配慮した環境の整備
(4) 関係機関及び団体(以下「関係団体等」という。)の自主的活動に対する支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める施策
2 市は、前項の施策を推進するに当たり、市の区域を管轄する警察署及び関係団体等との連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自らの生活安全確保及び地域安全活動を継続的に努めるとともに、市の施策推進に協力するものとする。
(生活安全推進協議会)
第5条 市民の生活安全対策の推進について、市民、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整等を図るため、葛城市生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。