○葛城市選挙管理委員会規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、葛城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名単記による投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。有効投票の最多数を得た者が2人以上ある場合においては、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法によることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって委員長とする。

(委員長の臨時職務代行)

第3条 法第182条第1項の規定による委員の選挙があった後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(退職等の手続)

第5条 委員長がその職を辞そうとするとき、又は委員を退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長等の異動の告示)

第6条 委員長、委員長職務代理者又は委員に異動が生じたときは、委員会又は委員長は、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党等の変更の届出)

第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体に変更があったときは、その旨を委員会に届け出なければならない。

(会議の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員は、法第188条後段の規定に基づき委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して、文書で委員長に請求しなければならない。

(臨時の案件)

第9条 委員会は、委員会の開会中急を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第10条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(会議)

第11条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員長が定める。

2 委員会は、必要があると認めたときは、市長その他関係職員の出席を求め、説明を聴くことができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ委員とともに署名しなければならない。

(委員長の職務)

第13条 委員長は、法令に定めのあるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出及び議決事項を執行すること。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の進退及び服務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第14条 選挙管理委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(事務局)

第15条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

3 書記長及び書記は、委員長がこれを任命する。

(書記長の専決事項)

第16条 委員会の権限に属する事務のうち書記長の専決できる事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公文書の開示請求に対する措置に関すること。

(2) 軽易な事項で委員長が指定したもの。

(事務処理)

第17条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することを妨げない。

(告示)

第18条 委員会及び委員長の告示は、葛城市の告示の例により行う。

(公印)

第19条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

選挙管理委員会印

委員長印

画像

画像

方 25mm

方 20mm

(文書の取扱い及びその他の事務処理)

第20条 この告示に定めるもののほか、文書の取扱い及びその他の事務処理については、市長部局の例による。

2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により前項に定める寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年選管告示第12号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

葛城市選挙管理委員会規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年4月1日施行)