○葛城市監査委員条例

平成16年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、葛城市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に事務局を置く。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月から翌年3月までに行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその期日を市長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査等)

第4条 監査委員は、法第199条第2項、第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により、必要があると認めて監査を行おうとするときは、あらかじめその期日を市長及び監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第5条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、速やかに監査に着手しなければならない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項に規定する期日は、毎月15日から月末までの間に行う。ただし、その日が葛城市の休日を定める条例(平成16年葛城市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由のあるときは、その期日を変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び証書類等、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類並びに地方公営企業法第30条第2項の規定により決算及び証書類、事業報告書等が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて市長に提出しなければならない。

(健全化判断比率等及び資金不足比率等の審査)

第8条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により審査に付された健全化判断比率等及び同法第22条第1項の規定により審査に付された資金不足比率等については、速やかに審査の上、意見を付けて、市長に提出しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第9条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたとき、及び同条第8項の規定による意見を求められたときは、速やかに市長に通知し、又は提出しなければならない。

(公表)

第10条 監査委員の行う公表は、葛城市公告式条例(平成16年葛城市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(公印)

第11条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

画像

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(方23mm)

(方23mm)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

葛城市監査委員条例

平成16年10月1日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)