○葛城市職員倫理条例施行規則
平成16年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市職員倫理条例(平成16年葛城市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第5条 条例第4条に規定する職員の禁止行為で規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価額で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価額で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場をされておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者と飲食、遊技、ゴルフ又は旅行等を行うこと。
(7) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、事業者等にその者の負担として支払わせること。
(8) 利害関係者に該当しない事業者等から、飲食等のもてなしを繰り返し受けることその他通常一般の社交の程度を超える便宜又は財産上の利益の供与を受けること。
(禁止行為の例外)
第6条 職員は、前条の規定にかかわらず、利害関係者との接触に関し、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 冠婚葬祭等における社会通念上儀礼の範囲内での香典又は祝儀を受けること。
(2) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(3) 多数の者が出席する祝賀会又はパーティにおいて、記念品の贈与を受けること。
(4) 職務として出席した会議、祝賀会又はパーティにおいて共に飲食すること。
(5) 職務として共に旅行すること。
(許可を必要とする行為)
第7条 条例第4条に規定する許可を必要とする行為で規則で定めるものは、利害関係者からの依頼に応じ、報酬を受けて講演、講習若しくは研修における指導、著述、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演とする。
2 前項の行為をしようとする場合は、倫理監督者の許可をあらかじめ受けなければならない。
(倫理監督者)
第8条 条例第7条に規定する倫理監督者は、企画部長をもって充てる。
(倫理監督者等への相談)
第9条 職員は、次に掲げる場合には、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。
(1) 自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断し難い場合
(2) 事業者等又は利害関係者との間で行う行為が第5条各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断し難い場合
(3) 第6条に規定する行為を行うことにより、公正な職務の執行に対する市民の疑惑又は不信を招くおそれが生じるかどうかを判断し難い場合
(4) 私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係)にある利害関係者との間で行う行為
(倫理委員会)
第10条 条例第8条に規定する委員会は、次の任務を行う。
(1) 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項の調査、研究及び企画を行うこと。
(2) 職員の職務に係る倫理の保持のための研修の企画に関すること。
(3) 条例及び規則等の遵守のための指導助言に関すること。
2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会の会議は、委員長が招集する。
6 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
7 委員は、自己又は自己の従事する業務に直接利害関係がある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
8 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
9 委員会の庶務は、企画部人事課において処理する。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)
この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成21年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利害関係者の区分
事務の区分 | 利害関係者 |
許認可等(法令及び条例等に基づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。)をする事務 | 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第2号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。) |
市と工事請負、業務委託、物品購入その他の契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定するものをいう。)をする事務 | 当該契約を締結している事業者等又は特定個人 |