○葛城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成16年10月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第1条の2 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(報酬の支給)
第2条 報酬を月額又は年額で受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その年度若しくはその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその年度若しくはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月又はその年度の現日数を基礎として日割りにより計算する。
第3条 特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しない者に対しては、その報酬の全部又は一部を支給しないことができるものとし、既に支給したときは還付させることができる。
(1) 日額 職務に従事した日に支給する。ただし、これにより難いときは、市長が別に定める日に支給する。
(2) 月額 葛城市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年葛城市条例第39号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する例による。
(3) 年額 その年分をその会計年度の末月の市長が定める日に支給する。ただし、年の途中で任期満了、退職、失職又は死亡(以下「退職等」という。)をした場合は、退職等をした日の属する月の市長が定める日に支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により、支給する旅費の額は、葛城市職員の旅費に関する条例(平成16年葛城市条例第42号)の規定による3級の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の特別職の職員で非常勤の者の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和35年新庄町条例第35号)又は特別職の職員で非常勤の者の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年當麻町条例第58号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、この条例の規定により支給される給与とみなす。
附 則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第39号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中別表38の項の次に次のように加える部分は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第42号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第2項の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用し、施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に43の項を加える改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第19号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に44の項を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例中第2条及び第3条の規定は平成25年4月1日から、第1条及び第4条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条の2関係)
区分 | 報酬額(円) | |
1 教育委員会の委員 | 月額 30,000 | |
2 選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 日額 11,500 |
その他の委員 | 日額 9,000 | |
3 監査委員 | 識見を有する者 | 月額 30,000 |
議会議員 | 月額 25,000 | |
4 農業委員会の委員 | 会長 | 基本給 月額 34,000 能率給 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市長が定める額 |
その他の委員 | 基本給 月額 27,000 能率給 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市長が定める額 | |
5 農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 27,000 能率給 農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて国から交付される交付金の範囲内で市長が定める額 | |
6 固定資産評価審査委員会の委員 | 日額 9,500 | |
7 公平委員会の委員 | 委員長 | 日額 10,000 |
その他の委員 | 日額 9,000 | |
8 選挙長 | ||
選挙又は開票1回につき | 10,700 | |
繰上補充により当選人を定める選挙1回につき | 6,000 | |
9 投票管理者 | 1回 16,000 | |
10 投票立会人 | 1回 14,000 | |
11 開票管理者 | 1回 10,700 | |
12 開票立会人及び選挙立会人 | 1回 8,900 | |
13 期日前投票管理者 | 日額 14,200 | |
14 期日前投票立会人 | 日額 12,400 | |
15 消防委員会の委員 | 日額 8,000 | |
16 国民健康保険運営協議会の委員 | 日額 8,000 | |
17 水道事業運営委員会の委員 | 日額 8,000 | |
18 社会教育委員 | 日額 8,000 | |
19 公民館運営審議会の委員 | 日額 8,000 | |
20 スポーツ推進委員 | 年額 60,000 | |
21 都市計画審議会の委員 | 日額 8,000 | |
22 防災会議の委員 | 日額 8,000 | |
23 民生委員推薦会の委員 | 日額 8,000 | |
24 特別職報酬等審議会の委員 | 日額 8,000 | |
25 市営住宅入居者選考委員会の委員 | 日額 8,000 | |
26 情報公開及び個人情報保護審査会の委員 | 日額 12,000 | |
27 文化財保護審議会の委員 | 日額 8,000 | |
28 文化会館協議会の委員 | 日額 8,000 | |
29 固定資産評価員 | 日額 10,000 | |
30 学校給食運営委員会の委員 | 日額 8,000 | |
31 いきいきセンター運営委員会の委員 | 日額 8,000 | |
32 歴史博物館協議会の委員 | 日額 8,000 | |
33 農業者健康管理休養センター運営委員会の委員 | 日額 8,000 | |
34 学校医 | 年額 180,000 | |
学校歯科医 | 年額 180,000 | |
学校薬剤師 | 年額 90,000 | |
35 介護認定審査会の委員 | 日額 12,000 | |
36 総合計画審議会の委員 | 日額 8,000 | |
37 遊技場建築審査会の委員 | 日額 8,000 | |
38 行政改革推進委員会の委員 | 日額 8,000 | |
39 政治倫理審査会の委員 | 日額 8,000 | |
40 情報公開及び個人情報保護審議会の委員 | 日額 8,000 | |
41 障害支援区分判定審査会の委員 | 日額 12,000 | |
42 国民保護協議会の委員 | 日額 8,000 | |
43 産業廃棄物処理施設審議会の委員 | 日額 8,000 | |
44 歴史博物館特任館長 | 月額 262,000 | |
45 土地埋立て等審議会の委員 | 日額 8,000 | |
46 子ども・子育て会議の委員 | 日額 8,000 | |
47 学校運営協議会の委員 | 学識経験者の委員 | 日額 12,000 |
その他の委員 | 日額 5,000 | |
48 行政不服審査会の委員 | 日額 12,000 | |
49 産業医 | 年額 336,000 | |
50 景観審議会の委員 | 学識経験者の委員 | 日額 10,000 |
その他の委員 | 日額 5,000 | |
51 入札監視委員会の委員 | 日額 12,000 | |
52 いじめ問題対策連絡協議会の委員 | 日額 8,000 | |
53 いじめ問題対策委員会の委員 | 葛城市いじめ問題対策連絡協議会等条例(令和4年葛城市条例第1号)第12条第1項第3号に規定する所掌事務(以下「3号事務」という。)を行う場合 | 日額 12,000 |
3号事務以外の所掌事務を行う場合 | 日額 8,000 | |
54 いじめ問題に関する第三者委員会の委員 | 日額 12,000 |