○葛城市実費弁償条例
平成16年10月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他の法律又は条例の規定により市の機関の求めに応じ出頭した者等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の範囲)
第2条 次に掲げる者に対して実費を弁償する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により葛城市選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者
(2) 法第100条第1項後段(第287条の2第7項において準用する場合を含む。)の規定により葛城市議会から出頭を求められて出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により葛城市監査委員から出頭を求められて出頭した者
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により葛城市議会又は葛城市議会の委員会から求められて公聴会に参加した者
(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により葛城市議会又は葛城市議会の委員会から出頭を求められて出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により葛城市農業委員会から出頭を求められて出頭した者
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により葛城市選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により葛城市公平委員会に証人として喚問された者
(9) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは同法第81条第3項において準用する同法第74条の規定により審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁)又は葛城市行政不服審査会から出頭を求められて出頭した参考人若しくは鑑定人
(10) 葛城市情報公開条例(平成16年葛城市条例第7号)第15条の4第4項の規定により葛城市情報公開及び個人情報保護審査会から出頭を求められて出頭した参考人又は鑑定人
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、葛城市職員の旅費に関する条例(平成16年葛城市条例第42号。以下「旅費条例」という。)の規定による3級の職員の例による。ただし、旅費条例第15条第2項の規定は適用しない。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償の方法は、旅費条例の適用を受ける市職員に対する旅費の支給の例による。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(葛城市実費弁償条例の一部改正に伴う経過措置)
17 前項の規定による改正後の葛城市実費弁償条例(平成16年葛城市条例第34号)の規定は、切替日以後に発生する実費弁償から適用し、切替日前に発生した実費弁償については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第27号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。