○葛城市一般職の職員の給与に関する条例
平成16年10月1日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、葛城市の一般職に属する職員(技能労務に雇用される者及び地方公営企業に勤務する者を除く。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、葛城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年葛城市条例第29号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除することができる。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(職務の級の分類)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(職員の職務の級の決定)
第3条の3 市長は、行政組織に関する法令、条例等の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく級別職務分類表に適合するように予算の範囲内の職務の級の定数を設定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内でかつ市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定するものとし、その者の給料月額は、その者の号給に応じた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付育児短時間勤務算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、市長が規則で定めるところにより任命権者が決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は、その者の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。
3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。ただし、育児短時間勤務職員となった再任用職員の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた額に、育児短時間勤務算出率を乗じて得た額とする。
第4条の2 再任用職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、この規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までの期間について、月1回その全額を支給する。
2 給料の支給日は、市長が規則で定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第7条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第7条の3 職員には、地域手当を支給する。
(1) 東京都特別区内にある勤務場所に勤務する職員 100分の20
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の6
(住居手当)
第8条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員。その他市長が規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(通勤手当)
第8条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(単身赴任手当)
第8条の3 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する(育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。)。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第11条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、市長が規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職手当)
第13条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち市長が規則で定めるものには、その職務の特殊性に基づき、給料月額の100分の15を超えない範囲の額を管理職手当として支給することができる。
3 第1項の規定による管理職手当の支給割合その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において市長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、前項の規定にかかわらず、勤務1箇月につき2万2,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(災害派遣手当)
第14条の3 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するものに支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在した日1日につき、6,620円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を葛城市掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(特殊勤務手当)
第17条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第17条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常時勤務を要する職を占める職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第19条 給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 職員の親睦を目的とする団体に加入するものに係るその団体の費用
(2) 職員の申出に係る保険料及び貯金等
(委任)
第20条 給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、災害派遣手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、合併前の新庄町若しくは當麻町又は解散前の西葛城消防組合(以下「合併関係町等」という。)に勤務していた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員(以下「継続職員」という。)のうち、合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年新庄町条例第13号。以下「新庄町給与条例」という。)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年當麻町条例第86号。以下「當麻町給与条例」という。)又は解散前の西葛城消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和56年西葛城消防組合条例第6号。以下「西葛城消防組合給与条例」という。)(以下これらを「合併関係町等給与条例」という。)の規定による給与については、この条例の規定により支給される給与とみなす。
(継続職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 この条例の施行の日の前日において、合併関係町等に勤務していた継続職員のうち、施行の日の前日において、合併関係町等給与条例の規定による給料表別表第1の適用を受けていた継続職員については、施行の日以後この条例による給料表別表第1を適用するものとし、その者の施行の日における職務の級は、施行の日の前日において合併関係町等給与条例の規定により、その者が属していた職務の級に対応する附則別表第1に掲げる職務の級とし、その者の施行の日における号給又は給料月額は、施行の日の前日において合併関係町等給与条例の規定により、その者が受けていた号給に対応する附則別表第2に掲げる号給又は給料月額とする。ただし、この条例の施行の日において、職員が新たな職制により一の職務の級から他の職務の級に移った場合は、第4条第2項の規定に基づき号給を決定するものとする。
5 第4条第7項の規定における55歳を超える職員については、平成17年3月31日までは、合併関係町等給与条例の相当規定の例により、号給又は給料月額を決定するものとする。
(給与の調整)
6 任命権者は、前2項までの規定により決定された継続職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、継続職員間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の継続職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
7 継続職員のうち、施行の日前において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(減額)
8 継続職員のうち、施行の日前に係る第9条の規定に相当する合併関係町等給与条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併関係町等給与条例の規定により算出された額を平成16年10月以後に支給する給与から減ずる。
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第16条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第13項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
附則別表第1(附則第3項関係)
給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
継続職員がこの条例の施行の日の前日において属していた職務の級 | この条例の施行の日における給料表の職務の級 | ||
新庄町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の職務の級 | 當麻町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の職務の級 | 西葛城消防組合給与条例の規定によりその者が属していた給料表の職務の級 | |
1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | 2級 | 2級 |
3級 | 3級 | 3級 | 3級 |
4級 | 4級 | 4級 | 4級 |
5級 | 5級 | 5級 | 5級 |
6級 | 6級 | 6級 | 6級 |
7級 | 7級 | 7級 | 7級 |
8級 | 8級 | 8級 | 8級 |
|
|
| 9級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表
(1) この条例の施行の日においてその属する職務の級が給料表の1級となる職員
継続職員がこの条例の施行の日の前日において受けていた号給 | この条例の施行の日における号給 | ||
新庄町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の1級において受けていた号給 | 當麻町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の1級において受けていた号給 | 西葛城消防組合給与条例の規定によりその者が属していた給料表の1級において受けていた号給 | |
2号給 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 | 3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 | 6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 | 7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 | 9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 | 10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 | 11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 | 12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 | 13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 | 14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 | 15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 |
(2) この条例の施行の日においてその属する職務の級が給料表の2級となる職員
継続職員がこの条例の施行の日の前日において受けていた号給 | この条例の施行の日における号給 | ||
新庄町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の2級において受けていた号給 | 當麻町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の2級において受けていた号給 | 西葛城消防組合給与条例の規定によりその者が属していた給料表の2級において受けていた号給 | |
2号給 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 | 3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 | 6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 | 7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 | 9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 | 10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 | 11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 | 12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 | 13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 | 14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 | 15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 |
(3) この条例の施行の日においてその属する職務の級が給料表の3級となる職員
継続職員がこの条例の施行の日の前日において受けていた号給 | この条例の施行の日における号給 | ||
新庄町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の3級において受けていた号給 | 當麻町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の3級において受けていた号給 | 西葛城消防組合給与条例の規定によりその者が属していた給料表の3級において受けていた号給 | |
1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 | 3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 | 6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 | 7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 | 9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 | 10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 | 11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 | 12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 | 13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 | 14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 | 15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 |
20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 |
22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 |
23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 |
24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 |
25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 |
26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 |
27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 |
28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 |
29号給 | 29号給 | 29号給 | 29号給 |
30号給 | 30号給 | 30号給 | 30号給 |
31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 |
(4) この条例の施行の日においてその属する職務の級が給料表の4級となる職員
継続職員がこの条例の施行の日の前日において受けていた号給 | この条例の施行の日における号給 | ||
新庄町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の4級において受けていた号給 | 當麻町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の4級において受けていた号給 | 西葛城消防組合給与条例の規定によりその者が属していた給料表の4級において受けていた号給 | |
1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 | 3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 | 6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 | 7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 | 9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 | 10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 | 11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 | 12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 | 13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 | 14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 | 15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 |
20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 |
22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 |
23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 |
24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 |
25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 |
26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 |
27号給 | 27号給 | 27号給 | 27号給 |
28号給 | 28号給 | 28号給 | 28号給 |
(5) この条例の施行の日においてその属する職務の級が給料表の5級となる職員
継続職員がこの条例の施行の日の前日において受けていた号給 | この条例の施行の日における号給又は給料月額 | ||
新庄町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の5級において受けていた号給又は給料月額 | 當麻町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の5級において受けていた号給又は給料月額 | 西葛城消防組合給与条例の規定によりその者が属していた給料表の5級において受けていた号給又は給料月額 | |
1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 | 3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 | 6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 | 7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 | 9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 | 10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 | 11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 | 12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 | 13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 | 14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 | 15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 |
20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 |
22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 |
23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 |
24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 |
25号給 | 25号給 | 25号給 | 25号給 |
26号給 | 26号給 | 26号給 | 26号給 |
384,200 | 384,200 | 384,200 | 384,200 |
386,800 | 386,800 | 386,800 | 386,800 |
389,400 | 389,400 | 389,400 | 389,400 |
(6) この条例の施行の日においてその属する職務の級が給料表の6級となる職員
継続職員がこの条例の施行の日の前日において受けていた号給 | この条例の施行の日における号給又は給料月額 | ||
新庄町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の6級において受けていた号給又は給料月額 | 當麻町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の6級において受けていた号給又は給料月額 | 西葛城消防組合給与条例の規定によりその者が属していた給料表の6級において受けていた号給又は給料月額 | |
1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 | 3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 | 6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 | 7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 | 9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 | 10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 | 11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 | 12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 | 13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 | 14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 | 15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 |
20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 |
22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 |
23号給 | 23号給 | 23号給 | 23号給 |
24号給 | 24号給 | 24号給 | 24号給 |
420,100 | 420,100 | 420,100 | 420,100 |
(7) この条例の施行の日においてその属する職務の級が給料表の7級となる職員
継続職員がこの条例の施行の日の前日において受けていた号給 | この条例の施行の日における号給又は給料月額 | ||
新庄町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の7級において受けていた号給又は給料月額 | 當麻町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の7級において受けていた号給又は給料月額 | 西葛城消防組合給与条例の規定によりその者が属していた給料表の7級において受けていた号給又は給料月額 | |
1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 | 3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 | 6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 | 7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 | 9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 | 10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 | 11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 | 12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 | 13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 | 14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 | 15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 |
20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 |
22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 |
430,600 | 430,600 | 430,600 | 430,600 |
434,100 | 434,100 | 434,100 | 434,100 |
(8) この条例の施行の日においてその属する職務の級が給料表の8級となる職員
継続職員がこの条例の施行の日の前日において受けていた号給 | この条例の施行の日における号給又は給料月額 | ||
新庄町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の8級において受けていた号給又は給料月額 | 當麻町給与条例の規定によりその者が属していた給料表の8級において受けていた号給又は給料月額 | 西葛城消防組合給与条例の規定によりその者が属していた給料表の8級において受けていた号給又は給料月額 | |
1号給 | 1号給 | 1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 | 3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 | 6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 | 7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 | 9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 | 10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 | 11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 | 12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 | 13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 | 14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 | 15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 | 16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 | 17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 | 18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 | 19号給 | 19号給 |
20号給 | 20号給 | 20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 |
454,700 | 454,700 | 454,700 | 454,700 |
458,300 | 458,300 | 458,300 | 458,300 |
461,900 | 461,900 | 461,900 | 461,900 |
465,500 | 465,500 | 465,500 | 465,500 |
469,100 | 469,100 | 469,100 | 469,100 |
472,700 | 472,700 | 472,700 | 472,700 |
476,300 | 476,300 | 476,300 | 476,300 |
479,900 | 479,900 | 479,900 | 479,900 |
483,500 | 483,500 | 483,500 | 483,500 |
487,100 | 487,100 | 487,100 | 487,100 |
附則(平成17年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく市長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市長が定める規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において葛城市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年葛城市条例第39号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は市長が規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づき市長が定める規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(葛城市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年葛城市条例第25号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に次に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条の2第1項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と葛城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年葛城市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
第4条第5項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 | |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(葛城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 葛城市職員の育児休業等に関する条例(平成16年葛城市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛城市職員の旅費に関する条例の一部改正)
14 葛城市職員の旅費に関する条例(平成16年葛城市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛城市実費弁償条例の一部改正)
16 葛城市実費弁償条例(平成16年葛城市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
一般職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級及び5級の職員で課長補佐、所長補佐、館長補佐、室長補佐、総括主任保育士、主任保育士、主任児童厚生員、主任保健師及び主任教諭(以下この別表において「課長補佐等」という。)以外の職にある職員 | 3級 | |
4級及び5級の職員で課長補佐等の職にある職員 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級及び8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
ア 旧級欄の4級及び5級の職員で課長補佐、所長補佐、館長補佐、室長補佐、総括主任保育士、主任保育士、主任児童厚生員、主任保健師及び主任教諭(以下この別表において「課長補佐等」という。)以外の職にある職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 6 | 1 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 7 | 1 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 8 | 2 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 9 | 3 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 9 | 3 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 10 | 4 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 11 | 5 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 12 | 6 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 13 | 7 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 13 | 7 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 14 | 8 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 15 | 9 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 16 | 10 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 17 | 11 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 17 | 11 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 18 | 12 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 19 | 13 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 20 | 14 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 21 | 15 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 21 | 15 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 22 | 16 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 23 | 17 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 24 | 18 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 25 | 19 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 25 | 19 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 26 | 20 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 27 | 21 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 28 | 22 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 29 | 23 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 29 | 23 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 30 | 24 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 31 | 25 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 32 | 26 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 33 | 27 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 33 | 27 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 34 | 28 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 35 | 29 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 36 | 30 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 37 | 31 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 37 | 31 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 38 | 32 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 39 | 33 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 40 | 34 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 41 | 35 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 41 | 35 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 42 | 36 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 43 | 37 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 44 | 38 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 45 | 39 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 45 | 39 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 46 | 40 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 47 | 41 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 48 | 42 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 49 | 43 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 49 | 43 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 50 | 44 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 51 | 44 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 52 | 45 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 53 | 45 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 53 | 45 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 54 | 46 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 55 | 46 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 56 | 47 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 57 | 47 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 57 | 47 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 58 | 48 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 59 | 48 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 60 | 48 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 61 | 49 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 61 | 49 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 62 | 50 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 63 | 50 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 64 | 50 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 65 | 51 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 65 | 51 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 66 | 51 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 67 | 52 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 68 | 52 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 69 | 53 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 69 | 53 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 70 | 54 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 71 | 55 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 72 | 56 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 73 | 57 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 77 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 81 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 旧級欄の4級及び5級の職員で課長補佐等の職にある職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 4 | |
12月以上 | 1 | 5 | |
5 | 3月未満 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 1 | 8 | |
12月以上 | 1 | 9 | |
6 | 3月未満 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 12 | |
12月以上 | 5 | 13 | |
7 | 3月未満 | 5 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 16 | |
12月以上 | 9 | 17 | |
8 | 3月未満 | 9 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 20 | |
12月以上 | 13 | 21 | |
9 | 3月未満 | 13 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 24 | |
12月以上 | 17 | 25 | |
10 | 3月未満 | 17 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 28 | |
12月以上 | 21 | 29 | |
11 | 3月未満 | 21 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 32 | |
12月以上 | 25 | 33 | |
12 | 3月未満 | 25 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 36 | |
12月以上 | 29 | 37 | |
13 | 3月未満 | 29 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 38 | |
9月以上12月未満 | 32 | 39 | |
12月以上 | 33 | 40 | |
14 | 3月未満 | 33 | 40 |
3月以上6月未満 | 34 | 41 | |
6月以上9月未満 | 35 | 42 | |
9月以上12月未満 | 36 | 42 | |
12月以上 | 37 | 43 | |
15 | 3月未満 | 37 | 43 |
3月以上6月未満 | 38 | 44 | |
6月以上9月未満 | 39 | 45 | |
9月以上12月未満 | 40 | 45 | |
12月以上 | 41 | 46 | |
16 | 3月未満 | 41 | 46 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 47 | |
12月以上 | 45 | 47 | |
17 | 3月未満 | 45 | 47 |
3月以上6月未満 | 46 | 48 | |
6月以上9月未満 | 47 | 48 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | |
12月以上 | 49 | 49 | |
18 | 3月未満 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | 49 | |
6月以上9月未満 | 51 | 49 | |
9月以上12月未満 | 52 | 50 | |
12月以上 | 53 | 50 | |
19 | 3月未満 | 53 | 50 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 51 | |
12月以上 | 57 | 51 | |
20 | 3月未満 | 57 | 51 |
3月以上6月未満 | 58 | 52 | |
6月以上9月未満 | 59 | 52 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | |
12月以上 | 61 | 53 | |
21 | 3月未満 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 53 | |
6月以上9月未満 | 63 | 53 | |
9月以上12月未満 | 64 | 53 | |
12月以上 | 65 | 54 | |
22 | 3月未満 | 65 | 54 |
3月以上6月未満 | 66 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 54 | |
9月以上12月未満 | 68 | 54 | |
12月以上 | 69 | 55 | |
23 | 3月未満 | 69 | 55 |
3月以上6月未満 | 70 | 55 | |
6月以上9月未満 | 71 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 55 | |
12月以上 | 73 | 56 | |
24 | 3月未満 | 73 | 56 |
3月以上6月未満 | 74 | 56 | |
6月以上9月未満 | 75 | 56 | |
9月以上12月未満 | 76 | 57 | |
12月以上 | 77 | 57 | |
25 | 3月未満 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 79 | 58 | |
9月以上12月未満 | 80 | 58 | |
12月以上 | 81 | 59 | |
26 | 3月未満 | 81 | 59 |
3月以上6月未満 | 82 | 59 | |
6月以上9月未満 | 83 | 60 | |
9月以上12月未満 | 84 | 60 | |
12月以上 | 85 | 61 | |
27 | 3月未満 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 88 |
| |
12月以上 | 89 |
| |
28 | 3月未満 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 92 |
| |
12月以上 | 93 |
|
附則(平成18年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条、第7条の2及び別表の規定は平成19年4月1日から、改正後の条例第16条の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長が定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同年4月2日から同年12月1日までの間に職員(葛城市一般職の職員の給与に関する条例第17条の3に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである者以外の職員(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において職員(その職務の級における最高の号給を受ける者を除く。)である者のうち、平成22年1月1日において葛城市一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
4 第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(葛城市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 葛城市職員の育児休業等に関する条例(平成16年葛城市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 葛城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年葛城市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において職員(その職務の級における最高の号給を受ける者を除く。)である者のうち、平成21年1月1日において葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第3項の規定により昇給した職員(以下「調整対象職員」という。)の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(調整対象職員のうち、平成20年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員にあっては2号給)上位の号給とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
3 平成25年4月1日において職員(その職務の級における最高の号給を受ける者を除く。)である者のうち、平成19年1月1日において給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、奈良県広域消防組合の設立に係る奈良県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第8項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2及び別表の規定は平成26年4月1日から、改正後の条例第16条及び附則第13項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(切替日の前日において改正前の条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されていた職員については、当該減額後の額)及び葛城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年葛城市条例第6号)附則第7項の規定により給料として支給された額の合計額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条の2第1項の規定の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と葛城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年葛城市条例第23号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)
8 切替日から平成28年3月31日までの間における給与条例第7条の3第2項中「100分の6」とあるのは「100分の6を超えない範囲内で市長が規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(葛城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
10 葛城市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年葛城市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、改正後の条例第16条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)別表の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後の条例第16条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第7条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)別表の規定は平成29年4月1日から、第1条改正後の条例第16条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条及び別表の規定は平成30年4月1日から、改正後の条例第16条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第11号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第1条改正後の条例第16条の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例第8条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条改正後の条例」という。)第8条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後の条例第8条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後の条例第8条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の3第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への葛城市職員の派遣等に関する条例(令和3年葛城市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の葛城市一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、第1条改正後の条例第16条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の葛城市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
一般職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | 362,900 | |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 | |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 | |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 | |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 | |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 | |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 | |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 | |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 | |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 | |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 | |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 | |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 | |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 | |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 | |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 | |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 | |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 | |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 | |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 | |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 | |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 | |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 | |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 | |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 | |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 | |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 | |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 | |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 | |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 | |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 | |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 | |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 | |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 | |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 | |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 | |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 | |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 | |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 | |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 | |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 | |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 | |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 | |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 | |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 | |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 | |
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 | |
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 | |
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 | |
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 | |
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 | |
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 | |
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 | |
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 | |
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 | |
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 | |
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 | |
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 | |
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 | |
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 | |
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 | |
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | |||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | |||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | |||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | |||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | ||||||
95 | 295,200 | 343,100 | ||||||
96 | 295,600 | 343,500 | ||||||
97 | 295,800 | 343,700 | ||||||
98 | 296,100 | 344,100 | ||||||
99 | 296,500 | 344,500 | ||||||
100 | 296,900 | 344,800 | ||||||
101 | 297,100 | 345,100 | ||||||
102 | 297,400 | 345,500 | ||||||
103 | 297,800 | 345,900 | ||||||
104 | 298,100 | 346,300 | ||||||
105 | 298,300 | 346,800 | ||||||
106 | 298,600 | 347,200 | ||||||
107 | 299,000 | 347,600 | ||||||
108 | 299,300 | 348,000 | ||||||
109 | 299,500 | 348,500 | ||||||
110 | 299,900 | 348,900 | ||||||
111 | 300,300 | 349,200 | ||||||
112 | 300,600 | 349,500 | ||||||
113 | 300,800 | 350,000 | ||||||
114 | 301,000 | |||||||
115 | 301,300 | |||||||
116 | 301,700 | |||||||
117 | 301,900 | |||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
再任用職員 | 187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 | 356,800 |
別表第2(第3条の2関係)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務の内容 |
1級 | 定型的な業務を行う主事補、技術員補、主事及び技術員の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技術員の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 課長補佐、所長補佐、館長補佐、室長補佐、局長補佐、総括主任保育士、主任保育士、主任保育教諭、主任児童厚生員、主任保健師及び主任教諭の職務 |
5級 | 課長、所長、館長、園長、室長、監査委員事務局の局長及び主幹の職務 |
6級 | 高度の知識及び経験を必要とする課長、所長、館長、園長、室長及び監査委員事務局の局長の職務 |
7級 | 会計管理者、部長、局長及び理事の職務 |