○葛城市技能労務職員の給与に関する条例
平成16年10月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 一般職に属する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 技能労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(給与の額)
第3条 技能労務職員の給与の額は、葛城市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年葛城市条例第39号)の適用を受ける職員の給与の額を基準としてその職務と責任の特殊性に基づいて規則で定める。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 報酬、期末手当及び費用弁償
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当
2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、葛城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年葛城市条例第19号)の規定を準用する。
3 前条の規定にかかわらず、会計年度任用技能労務職員の給与の額については、常時勤務を要する職を占める技能労務職員の給与の額との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、技能労務職員の給与に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの合併前の単純労務職員の給与に関する条例(昭和40年新庄町条例第13号)又は単純労務職員の給与に関する条例(昭和41年3月當麻町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。