○葛城市職員の旅費に関する条例
平成16年10月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から事務所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧事務所から新事務所に旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、葛城市一般職の職員の給与に関する条例(平成16年葛城市条例第39号)第3条第1項に規定する給料表及び葛城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年葛城市条例第19号)第4条に規定する給料表による当該級の職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域をいう。ただし、「在勤地」という場合には、葛城市の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中又は赴任中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張中又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(出張命令等)
第4条 出張又は赴任は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は出張依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令若しくは赴任命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
(出張命令等に従わない出張又は赴任)
第5条 出張者又は赴任者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張し、又は赴任することができない場合には、あらかじめ、出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 出張者又は赴任者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張し、又は赴任した後、速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 出張者又は赴任者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張し、又は赴任したときは、当該出張者又は赴任者は、出張命令等に従った限度の出張又は赴任に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、出張中又は赴任中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、出張中又は赴任中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
10 前2項の赴任は、国又は他の地方公共団体との人事交流又は被災地支援に限るものとする。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張し、又は赴任した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難く、又は赴任し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(出張日数又は赴任日数の計算)
第8条 旅費計算上の出張日数又は赴任日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため旅行地に滞在した日数及び途中天災その他のやむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の級の変更のための鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて所定の書類を添付して、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該出張又は赴任を完了した後所定の期間内に、当該出張又は赴任について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第15条 日当の額は、別表の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項に規定する区域のうち福井県を除く区域(以下この項において「近畿圏」という。)内へ旅行する場合は、日当を支給しない。ただし、奈良県を除く近畿圏内への旅行の場合で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合は、この限りでない。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(移転料)
第16条の2 移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により、市長が定める。
(扶養親族移転料)
第16条の3 扶養親族移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律の例により、市長が定める。
(日額旅費)
第17条 日額旅費は、職務の性質上、常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(退職者等の旅費)
第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から旧在勤地までの前の職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第18条の2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前の職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前の職務相当の旅費
(1) 職員の職務の等級がさかのぼって変更された場合には、その変更がなかったものとして計算した額
(2) 鉄道旅行においてその用務の性質上又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金及び座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃、急行料金及び座席指定料金は支給しないものとして計算した額
(3) 出張者又は赴任者が同一地に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額
(4) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から、市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
2 任命権者は、前項に掲げる場合のほか、出張者若しくは赴任者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該出張若しくは赴任における特別の事情により又は当該出張若しくは赴任の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
3 任命権者は、出張者又は赴任者がこの条例の規定による旅費により出張し、又は赴任することが当該出張若しくは赴任における特別の事情により又は当該出張若しくは赴任の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第20条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(外国旅行の旅費)
第21条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の例により、市長が定める。
(委任)
第22条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和41年當麻町条例第30号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和35年新庄町条例第36号)又は解散前の西葛城消防組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和56年西葛城消防組合条例第7号)の規定による。
附 則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(葛城市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の葛城市職員の旅費に関する条例(平成16年葛城市条例第42号)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(葛城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
2 葛城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年葛城市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(葛城市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の一部改正)
3 葛城市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(平成16年葛城市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第15条、第16条関係)
級区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
3級から7級までの職務に当たるもの | 円 2,200 | 円 10,900 |
その他の職員 | 1,700 | 10,900 |