○葛城市補助金等交付規則
平成16年10月1日
規則第30号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)
第3章 補助事業等の遂行等(第9条―第16条)
第4章 補助金等の返還等(第17条―第20条)
第5章 補則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し共通する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 負担金(相当の反対給付を受けないものに限る。)
(3) 利子補給金
(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であって市長が認めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者がその交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(1) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支店又は営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者及び支配人並びに支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(3) 役員等、自社、自己若しくは第三者の不当な利益を得る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。
3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認める場合には、前2項に掲げる条件以外に必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及び交付の決定の場合においてこれに条件を付したときにはその条件を、交付申請者に補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 交付申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事業の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあってはその交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(事業計画の変更)
第10条 補助事業者等が補助金等の交付の決定を受けた後、やむを得ない理由により補助事業等の内容を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した事業実績報告書(様式第4号)に市長が別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項後段の場合に作成する実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を併せて記載しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(補助金等の交付)
第15条 補助金等は、前条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後において交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(是正のための措置)
第16条 市長は、第13条第1項前段の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用したとき、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令等若しくはこれに基づく市長の処分に違反したとき、又は第4条の2各号に掲げる者に該当することが判明したときは、補助事業者等に対し、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、間接補助事業者等が、間接補助金等を他の用途に使用したとき又は間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、間接補助事業者等に対し、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(1) 市長が、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているとき。
(2) 市長が、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているとき。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者等は、第17条第1項の規定による補助金等の交付の決定の全部又は一部の取消しにより補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとみなす。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一部停止等)
第20条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。
第5章 補則
(理由の提示)
第21条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示すものとする。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(調査等)
第23条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等又は間接補助事業者等に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町補助金等交付規則(平成13年新庄町規則第1号)又は當麻町補助金等交付規則(平成12年當麻町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。