○葛城市財政状況の公表に関する条例

平成16年10月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により公表すべき財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項に規定する期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める財政に関する事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は必要に応じ、財政状況の掲載事項に関し、参考となるべき文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、葛城市公告式条例(平成16年葛城市条例第3号)による告示の例によりこれを行う。

2 財政状況の写しは、その公表の日から6月間、市長の指定する場所において閲覧することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成16年12月に公表する財政状況は、同年9月30日をもって廃された新庄町及び當麻町に係る平成16年4月1日から同年9月30日までの期間における同条第1項各号に規定する事項を記載するものとする。

葛城市財政状況の公表に関する条例

平成16年10月1日 条例第44号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第44号