○葛城市特別会計条例
平成16年10月1日
条例第45号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 葛城市学校給食特別会計
(2) 葛城市霊苑事業特別会計
(3) 葛城市・広陵町介護認定審査会特別会計
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号に掲げる会計においては、当該会計における事業に係る事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金その他の収入をもってそれぞれの歳入とし、当該会計における事業に係る事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもってそれぞれの歳出とする。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して市長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、相当規定により上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
附 則(令和3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の葛城市特別会計条例の規定による葛城市住宅新築資金等貸付金特別会計の令和2年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。