○葛城市予算規則

平成16年10月1日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第15条)

第4章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 市長の事務部局の部長、教育委員会事務局の部長、議会事務局長、上下水道部長及び会計管理者をいう。

(2) 課長 市長の事務部局の課長(教育委員会事務局の課長その他委員会又は委員の事務局の長及び会計管理者の補助組織の課長を含む。)をいう。

(3) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号)第215条に規定する予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 財務部長は、市長の命を受けて、予算編成方針を定め、毎年10月31日までに部長等に通知するものとする。

(予算の要求)

第5条 部長等は、前条の予算編成方針に基づき財政運営の効率化を図り、毎年12月1日までに、その所掌事務に係る翌年度の予算について予算要求に関する書類を作成し、財務部長に提出しなければならない。

2 予算要求に関する書類は、歳入歳出予算要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び債務負担行為要求書とし、その様式は別に定める。

(予算の裁定)

第6条 財務部長は、前条の規定による予算の要求について、必要と認めるときは、部長等の意見を聴き、調整を行うものとする。

2 財務部長は、前項の調整の結果を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

(暫定予算及び補正予算)

第7条 前2条の規定は、暫定予算の編成及び予算の補正の場合に準用する。

(予算成立の通知)

第8条 財務部長は、予算が成立したときは、部長等を経て課長に対しその所掌事務に係る予算を通知するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行計画)

第9条 課長は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかにその所掌事務に係る予算執行計画書(様式第1号)を作成し、部長等を経て、財務部長に提出しなければならない。ただし、年間一括配当とした場合は、この限りでない。

2 財務部長は、前項の予算執行計画書に基づき、必要と認めるときは、部長等の意見を聴いて予算執行計画を調製し、市長の決定を受けなければならない。

3 財務部長は、決定された予算執行計画を直ちに会計管理者に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第10条 財政課長は、前条の予算執行計画及び歳入の収入状況、歳計現金の状況等を勘案して、定期又は臨時に当該課の所掌事務に係る予算を配当するとともに、これを会計管理者に通知するものとする。

2 財政課長は、前項の規定により予算を配当する場合において、予算の執行上必要があると認めるときは、歳出予算に係る節を細区分して配当することができる。

3 前項の細節の区分は、別に定める。

(歳出予算の流用)

第11条 部長等は、予算に定める歳出予算の各目又は節間の流用を必要とする場合は、予算流用伺書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用伺書の内容を審査し、財務部長を経て市長の決定を受けなければならない。

3 市長が歳出予算の流用を決定したときは、財政課長は、直ちに会計管理者に通知するものとする。

4 前項の規定により部長等に通知があったときは、当該経費の額について、前条の規定による予算配当の変更があったものとみなす。

(予備費の充用)

第12条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、予算充用伺書(様式第3号)を財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の予備費の充用の場合に準用する。

(継続費)

第13条 部長等は、継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに財政課長、財務部長を経て、市長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、当該繰越しのあった額を会計管理者に通知するものとする。

3 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の5月15日までに財政課長、財務部長を経て、市長に提出しなければならない。

4 継続費に係る経費について逓次繰越しがあったときは、当該繰り越した額について、第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

(繰越明許費及び事故繰越し)

第14条 部長等は、繰越明許費に係る経費について繰越しを必要とし、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越調書(様式第4号)又は事故繰越調書(様式第5号)を作成し、当該年度の末日までに財政課長に提出しなければならない。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する繰越明許費繰越し又は事故繰越しの場合に準用する。

3 前項の規定により準用する第11条第3項の規定により、部長等に通知があったときは、当該経費の額について、第10条の規定による予算の配当があったものとみなす。

4 部長等は、前3項の規定により繰り越したときは、繰越計算書を作成し、翌年度の5月15日までに財政課長、財務部長を経て、市長に提出しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第15条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

第4章 補則

(予算を伴う条例等)

第16条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ、財政課長を経て財務部長と協議しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町予算規則(昭和39年新庄町規則第5号)若しくは當麻町予算規則(昭和41年當麻町規則第14号)又は解散前の西葛城消防組合財務規則(昭和56年西葛城消防組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役の任期中に限り、次の各号に掲げる改正規定については適用せず、なお従前の例による。

(1)から(5)まで 

(6) 第12条葛城市予算規則の改正規定中「収入役の補助組織の課長」を「会計管理者」に改める部分

(7) 第12条葛城市予算規則の改正規定中「委員の事務局の長」の次に「及び会計管理者の補助組織の課長を含む。」を加える部分

(8) 第12条葛城市予算規則の改正規定中「(収入役の補助組織の課長を含む。次条において同じ。)」を削る部分。

(9) 第12条葛城市予算規則の改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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葛城市予算規則

平成16年10月1日 規則第31号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第31号
平成18年3月28日 規則第7号
平成19年3月1日 規則第4号
平成21年10月7日 規則第14号
令和4年11月25日 規則第29号