○葛城市会計規則

平成16年10月1日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収入(第7条―第26条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為及び支出の方法(第27条―第39条)

第2節 支出の特例(第40条―第45条)

第3節 支出の委託(第46条・第47条)

第4節 支出の整理等(第48条―第50条)

第4章 決算(第51条)

第5章 現金及び有価証券(第52条―第59条)

第6章 指定金融機関等(第60条―第81条)

第7章 帳簿等(第82条―第86条)

第8章 補則(第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 市長の事務部局の課の長、会計課の長、出先機関の長、議会事務局の長、教育委員会事務局の長及び委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(3) 証券 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(出納員等)

第3条 必要とする課(市長の事務部局の課、出先機関、議会事務局、教育委員会事務局及び会計課(以下「課等」という。)に出納員、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員、分任出納員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により課等に属する現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)の出納に関する事務に従事する。

3 現金取扱員は、出納員又は分任出納員の命を受け、課等に属する歳入金の収入金の収納事務に従事する。

4 物品取扱員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により、市の物品(共通の消耗品に限る。)の出納に関する事務に従事する。

(出納員等の事務の引継ぎ)

第4条 出納員等に異動があったときは、前任者は、その発令のあった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任者が死亡その他の事故により、事務を後任者に引き継ぐことができないときは、その事実が発生した日から5日以内に会計管理者がこれに代わって後任者に引き継がなければならない。

3 第1項の規定による事務の引継ぎをしたときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(証拠書類の保管)

第5条 会計管理者及び出納員等は、その所管に係る出納に関する証拠書類を保管しなければならない。

(印鑑票の送付)

第6条 会計管理者は、次に掲げるものに使用する印及び職員の照合印の印影を印鑑票によりあらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知書

(2) 公金振替書

(3) 隔地払送金依頼書

(4) 口座振替依頼書

第2章 収入

(歳入の調定)

第7条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、納入義務者及び納入金額を確認し、調定伝票により市長の決裁を受け、調定しなければならない。

2 課長は、令第154条第2項の規定による納入の通知を、必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について、納入義務者が歳入金を納付した場合においては、第13条第2項の規定による会計管理者からの収納通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに当該期間に係る金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、支出済又は支払済となった歳出その他支払金の返納金で、当該経費について第49条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、調定をした後において、当該調定に係る金額について、法令その他の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第8条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、調定伝票により会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第9条 課長は、歳入を収納するため、納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、納期指定日前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 課長は、第7条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書を交付し、かつ、収納済となっていないものについては直ちに納入義務者に対して納入訂正通知書により納付すべき金額が変更した旨を通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を作成し、交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(納付書の交付)

第10条 課長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったとき。

(2) 納入通知書又は納税通知書に基づく納入金を分割によって納入する旨の申出があったとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において納付書により収納することが適当と認められるとき。

(納付の場所)

第11条 課長は、納入通知書を発し、又は納付書を交付する場合は、指定金融機関又は収納代理金融機関及び会計管理者を納付場所としなければならない。ただし、口頭、掲示等による納入の通知をする場合においては、会計管理者を納付場所としなければならない。

(現金等収納)

第12条 会計管理者又は出納員等は、現金等を直接収納したときは、領収書を納付者に交付し、現金等払込書にその収納済書及び現金等を添えて、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

2 前項に規定する領収書のうち、窓口において金銭登録機に登録して収納する手数料の収入で領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙をもって領収書にかえることができる。

(収入の整理)

第13条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書により歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類して、収入伝票及び収入日計表を作成し、指定金融機関から送付される出納金日計報告書と照合しなければならない。

2 前項の規定による照合が完了したときは、収入伝票を作成し、当該歳入に係る課等の課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の規定により収入伝票及び証拠書類の送付があったときは、市税徴収簿又は税外徴収簿に登記の上、収入伝票により、財政課長の決裁を受け、証拠書類と共に保管しなければならない。

(小切手の支払地)

第14条 令第155条の規定による納入義務者から提供を受け、その取立て及び納付の委託を受けることができる小切手の支払地は、納入又は払込みを受ける指定金融機関等が加入し、又は当該指定金融機関等から手形交換を委託されている金融機関が加入している手形交換所の参加地域とする。

(証券収入について支払拒絶のあった場合の処理)

第15条 会計管理者は、指定金融機関から支払拒絶のあった証券に添えて証券不渡通知書の送付を受けたときは、直ちにその拒絶のあった金額に相当する歳入の収入済額を取り消し、当該証券を納付した者に対し証券不渡及び還付通知書を送付し、及びその当該納付のあった歳入に係る課等の長に通知しなければならない。

2 前項の証券不渡及び還付通知書は、配達証明郵便でしなければならない。

3 課長は、第1項の規定による通知を受けたときは、徴収簿に「証券不渡のため収納取消し」の旨を付記するとともに消込みを抹消し、かつ、納入書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第16条 課長は、令第158条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定により私人にその徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名その他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)が決定したときは、次に掲げる事項を内容とする公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事務に関すること。

(2) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(3) 委託契約の期間に関すること。

(4) 領収書の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにその旨を告示し、広報機関誌等をもって公表しなければならない。

4 会計管理者は、公金収入事務委託簿を備え、これに公金収入事務委託をした私人(以下「委託収入者」という。)の住所、氏名及び委託年月日を記載し、委託契約の書面の写しを添付しておかなければならない。

5 課長は、公金収入事務委託を解除しようとするときは、その理由及び委託収入者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議の上市長の決裁を受けなければならない。

6 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を委託収入者に通知し、領収書及び関係帳票用紙等を返還させるとともに、これを告示し、広報機関誌等をもって公表しなければならない。

第16条の2 課長は、令第158条の2第1項の規定により私人にその収納の事務を委託(以下「地方税収納事務委託」という。)しようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名その他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により地方税収納事務委託をすることが決定したときは、委託する収納事務の処理について必要な事項につき、地方税収納事務委託契約を締結しなければならない。

3 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認める者とする。

(1) 財務の内容が健全であり、安定的な経営基盤を有していること。

(2) 収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(3) 収納金に係る情報を正確に記録し、適正に管理する体制を有していること。

(4) 収納金を安全に管理し、指定金融機関に確実に納入できる体制を有していること。

(5) 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有していること。

第17条及び第18条 削除

(収入の更正)

第19条 課長は、収入済の歳入金について会計の区分、所属年度、歳入科目等に誤りがあることを認めたときは、直ちに歳入更正伝票を作成し、市長の決裁を受けて関係帳票等を更正するとともに、歳入更正伝票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係の帳票を更正するとともに、当該更正の内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、歳入更正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第20条 課長は、収入金のうち誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、戻出伝票を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しをする旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の戻出伝票の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

第21条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替手続の例によるものとし、これ以外の過誤納金について、納入者からの申出による充当の場合も、また同様とする。

(滞納金の取扱い)

第22条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後、直ちに滞納整理簿に記載し、市長の決裁を受け、督促状を発しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第23条 課長は、調定済の歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに滞納繰越調書によりこれを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

(不納欠損処分)

第24条 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(税に係る歳入歳出外現金の振替)

第25条 課長は、第13条第2項の規定により税に係る収納済通知書等の送付を受けた場合において、県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときはあん分率により仕訳の上市民税相当分を公金振替の手続の例により市税に振り替えなければならない。

(収入に係る帳票等の整理)

第26条 会計管理者は、毎月収入伝票を取りまとめ、会計別及び歳入科目別に区分して、収入月計表に記録し、編集保管しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為及び支出の方法

(支出負担行為)

第27条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、支払の時期、方法等を明らかにした支出負担行為伺票により、市長の決裁を受けなければならない。

2 次に掲げる経費については、支出負担行為伺を支出伝票により行うことができる。

(1) 光熱水費及び通信運搬費

(2) 新たに購読しようとする場合を除き、一定の期間を画して購読する新聞、雑誌等の購読料

(3) 支出負担行為として整理する時期が支出決定のときである報酬、給料、職員手当、共済費等

3 所管を異にする歳出予算について1つの支出負担行為により決定しようとする場合は、当該支出負担行為の事務を主管する課長は、あらかじめ支出負担行為伺票によりそれぞれの所管課長に合議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第28条 課長は、支出負担行為の決定が行われた後においてやむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第29条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為伺票に添付すべき書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず同表に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるとこにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(補助金等の交付手続)

第30条 課長は、補助金(助成金、奨励金、交付金に類するものを含む。以下同じ。)を交付しようとするときは、補助指令案を添え、第27条の規定による手続を行わなければならない。

(会計管理者の事前協議)

第31条 課長は、別に定めるものについては、あらかじめ支出負担行為伺票により会計管理者に協議しなければならない。

(支出命令)

第32条 課長は、経費を支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査した後、当該支出を決定し、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出伝票を作成し、市長の支出命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出負担行為の決議がされているか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(4) 支出の時期が到来しているか。

(5) 予算額を超過していないか。

(6) 所属年度会計各支出科目に誤りがないか。

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の支出命令は、支払期日の10日前までにしなければならない。ただし、特に理由があるときは、この限りでない。

(支出命令に添付すべき書類)

第33条 支出伝票には、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書

(2) 支出負担行為伺票

(3) 債務の履行の確認を証する書類

(4) 契約に起因する支出負担行為にあっては、工事請負契約書その他契約書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めた書類

(審査)

第34条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、支出できないと認めるときは、理由を付して所管課長に対し当該支出命令を返付しなければならない。

(1) 会計別、会計年度所属区分及び支出科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に違反しないか。

(3) 予算額を超過していないか。

(4) 支出負担行為の決議がなされているか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 正当な債権者であるか。

(7) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(8) 法令又は契約に違反していないか。

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な項目

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定の確認をする場合において、必要と認めるときは、実地調査し、又は課長に対し関係書類の提出を求めることができる。

(支払日)

第35条 会計管理者は、前条の規定による審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、隔地払又は口座振替の方法により支出をするものを除き毎月5日、15日、25日に支払うものとし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日に支払わなければならない。ただし、特別の理由があるものは、この限りでない。

(債権者の確認)

第36条 会計管理者は、債権者に対して小切手を振り出し、又は自ら現金で小口の支払をするに当たっては、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認しなければならない。

(小切手の振出し等)

第37条 会計管理者が小切手を振り出す場合の手続その他については、葛城市小切手振出等事務取扱規程(平成16年葛城市訓令甲第30号)の定めるところによる。

(現金による支払)

第38条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に現金支払通知書を交付し、これを指定金融機関に提出させなければならない。

2 会計管理者は、職員等に支給する給与を支出するとき、又は債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金支払通知書を作成し、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。

3 前項に規定する現金支払に充てる資金は、会計管理者か自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から引き出すものとする。

(公金振替)

第39条 課長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、公金振替伝票を作成し、市長の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(1) 同一会計内又は他会計の収入とするための支出のとき。

(2) 基金への積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れのとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度に、又は小切手の振出しに係る支払未済金を支出未済繰越金に繰越しをするとき。

(4) 小切手振出日付から1年を経過し、いまだ支払の終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

2 会計管理者は、前項の振替の命令を受けたときは、当該金額を振り替えるとともに、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第40条 課長は、令第161条第1項第14号の規定により、資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 集会、儀式その他の行事に際し直接支払を必要とする経費

2 課長は、令第161条第1項第1号から第13号まで及び前項の規定による経費について資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、支出の手続の例により処理しなければならない。

3 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めるときは、その支払をし、領収書を徴さなければならない。

(1) 資金交付を受けた目的に違反していないか。

(2) 正当な債権者であるか。

4 資金前渡職員は、前渡しを受けた職員に係る経費の支払を終了したときは、5日以内に資金前渡精算書を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

5 課長は、前項の精算書を調査確認し、不足金の追払を必要とするときは支出の手続を、精算残金の戻入を必要とするときは歳出戻入の手続をとるとともに、資金前渡精算書を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第41条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 非常災害のため即時支払を要する経費

(2) 児童福祉法の規定に基づく児童福祉措置費

(3) 委託料

(4) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費

2 概算払を受けたものは、当該経費について、支払を受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後5日以内に概算払精算書を作成し、関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

3 前条第5項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

(前金払)

第42条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 謝礼金

(2) 訴訟に要する経費

(繰替払)

第43条 課長は、繰替払を必要と認めるときは、繰替払調書を作成し、支出命令を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の繰替払調書の送付を受けたときは、その内容を繰替払整理簿に記載し、指定金融機関をして繰替払をさせるものにあっては、繰替払依頼書によりその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、繰替払をしたときは、繰替払報告書を作成し、これに関係書類を添えて所管の課長に送付しなければならない。指定金融機関から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあったときも、同様とする。

(隔地払)

第44条 会計管理者は、隔地払の方法により支出しようとするときは、支払場所を指定し、金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに隔地払送金依頼書を添えて当該金融機関に送付するとともに、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の送金通知書の送付を受けた債権者から紛失、損傷その他の理由により送金通知書の再発行の申出を受けた場合において、調査の上適当と認めたときは再発行の旨を表示して送金通知書を再発行しなければならない。

(口座振替による支払)

第45条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、口座振替申込書により、又は請求書の所定欄にその旨を記載してこの旨を会計管理者に申し出なければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出をするときは、指定金融機関に対し指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、資金を交付するとともに、口座振替依頼書を送付するものとする。

第3節 支出の委託

(支出の委託)

第46条 課長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支払の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、委託する理由、事務の内容、期間、委託しようとする私人の住所、氏名その他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公金支出事務委託をすることが決定したときは、次に掲げる事項を内容とする公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約期間に関すること。

(3) 領収書の受領に関すること。

(4) 支出金の報告に関すること。

(5) 支出金の時期、場所及び手続に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(9) 帳票の整理に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 会計管理者は、公金支出事務委託書を備え、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支出者」という。)の住所、氏名及び委託年月日を記載し、委託契約の写しを添付しておかなければならない。

(委託支出者に対する手続)

第47条 課長は、委託支出者をして経費を支出しようとするときは、委託支出者ごとに公金委託支出内訳書を作成し、市長の決裁を受け会計管理者に送付するとともに、委託支出者に通知しなければならない。

第4節 支出の整理等

(支出の更正)

第48条 課長は、支出が完了した後において会計区分、会計所属年度、歳出科目等の誤りがあると認めたときは、歳出更正伝票を作成し、市長の決裁を受けて、関係帳票等を更正するとともに、歳出更正伝票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係の帳票を更正するとともに、当該更正内容が指定金融機関等の記録にも関係するものであるときは、歳出更正通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤払金の取扱い)

第49条 課長は、歳出の過払、又は誤払となった金額について返納させようとするときは、戻入伝票を作成し、市長の決裁を受けて、戻入伝票を会計管理者に送付するとともに、当該返納すべき者に対して、返納通知書により返納の通知をしなければならない。

(支出証拠書類の整理)

第50条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び歳出科目別に区分し、関係帳簿に記載して支出日計表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類を取りまとめ、会計別及び歳出科目別に区分し、支出月計表を作成しなければならない。

第4章 決算

(決算書の調製)

第51条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって歳入歳出簿その他関係帳簿を締め切らなければならない。

2 課長は、その所管する歳入歳出決算の説明資料として歳入歳出決算事項別明細書を作成し、出納閉鎖後20日以内にこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、課長に帳票の提出を求めることができる。

4 課長は、財政課長の定めるところにより、毎会計年度その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、財政課長に提出しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(現金等)

第52条 会計管理者及び資金前渡を受けた者は、その保管する現金又は有価証券を堅固な容器に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず短時日の間に支払をする場合を除くほか、保管する現金及び有価証券を確実な金融機関に預け入れ、又は寄託して保管することができる。

3 前項の規定により預入れたことによって生じた利子は、第40条第4項の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第53条 会計管理者は、その保管に係る現金若しくは有価証券を亡失したとき、又は次項の報告を受けたときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により市長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第54条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

 保管金 住民税整理資金、代位受領金その他の保管金

 受託金

 担保 指定金融機関等の提供した担保その他の担保

2 会計管理者は、保管有価証券を額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第55条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条から第59条までの規定に定めるもののほか、収入及び支出並びに第53条及び前条第1項の規定の例による。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第56条 課長は、歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは、受入伝票を作成して市長の決裁を受けて当該納付すべき者に対して歳入歳出外現金納付書又は有価証券納付書を交付するとともに、会計管理者に対して受入伝票により受入れ通知をしなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金を収納したときは、当該納付した者に対して歳入歳出外現金預り証書又は保管有価証券預り証書を交付するものとし、これを指定金融機関等に寄託するときは、受入通知書により寄託しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第57条 課長は、歳入歳出外現金等を払い出そうとするときは、払出伝票を作成して市長の決裁を受け、払出伝票により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付しようとするときは、還付すべき者をして前条第2項の規定により交付した歳入歳出外現金預り証書又は保管有価証券預り証書の受領欄に記名押印させ、これと引換えに歳入歳出外現金等を還付しなければならない。この場合において、歳入歳出外現金等を指定金融機関等に寄託しているときは、指定金融機関から払出通知書により当該歳入歳出外現金等の返還を受けなければならない。

(市に帰属した歳入歳出現金等)

第58条 課長は、歳入歳出外現金等が市に帰属することとなったときは、公金振替の例により速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が市に帰属することになったときは、払出伝票により会計管理者に払出しの通知をし、当該保管有価証券について公有財産としての処理手続をしなければならない。

(利札の返還)

第59条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で支払期限の到来したものについて、所有者から返還の請求があったときは、当該利札を領収書と引換えに返還しなければならない。

第6章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称等)

第60条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関の名称、所在地及び事務の範囲は、別に定めるところによる。

(標札の掲示)

第61条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、別に定める標札をそれぞれ店頭に掲示しなければならならない。

(出納取扱時間)

第62条 指定金融機関等の市の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(指定金融機関等の印鑑)

第63条 指定金融機関等において、公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のために使用することとして定める印鑑とする。

2 指定金融機関は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(出納区分)

第64条 指定金融機関は、次の区分により市の公金の現金又は振替による出納事務を取り扱わなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳入歳出外現金

(4) 一時借入金

2 前項に規定する歳入金及び歳出金は、更に一般会計及び特別会計に区分しなければならない。

(預金口座)

第65条 指定金融機関は、会計管理者の指示するところにより市の預金口座を設けなければならない。

(計算報告)

第66条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納金について、公金収納集計通知書を作成し、翌営業日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について日計報告書及び月計報告書を作成し、日計報告書にあっては前項の規定により収納代理金融機関から送付された公金収納集計通知書及び第76条の規定により徴した領収書と併せて翌々日までに、月計報告書にあっては翌月5日までに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の日計報告書及び月計報告書を会計管理者に送付するに当たっては、日計総括表及び月計総括表を付さなければならない。

(証拠書類の整理保存)

第67条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を会計区分及び所属年度ごとに整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。

(収納の手続)

第68条 指定金融機関等は納入義務者、委託収入者又は会計管理者から納入通知書等に基づき現金等をもって公金の送付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収書を交付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、収納金の受け入れた日の翌営業日までに領収済通知書に現金を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により領収済通知書を添えて現金の払込みを受けたときは、自店の受け入れた歳入金等の事務取扱に準じて取り扱い、公金収納額領収証書を収納代理金融機関に交付するものとする。

4 指定金融機関は前各項の規定により現金を収納したときは、日計報告書に領収済通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替による収納)

第69条 指定金融機関等は、市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、納入義務者に領収書を交付しなければならない。

2 前項に規定する納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとする。

(公金振替書による振替)

第70条 指定金融機関は、会計管理者から第39条第2項の規定により公金振替伝票の送付を受けたときは、直ちに振替受入れの手続をし、公金振替済報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書の送付)

第71条 指定金融機関等は、公金の収納をしたとき(第68条第3項の規定により収納代理金融機関から払込みを受けた場合を含む。)は、当該収入金に係る領収済通知書等を会計の区分ごとに仕訳し、会計管理者に送付しなければならない。

(証券の支払請求)

第72条 指定金融機関等は、第68条の規定により収納した歳入金について証券があるときは、直ちに当該証券の支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の証券の支払請求をした場合において支払の拒絶があったときは歳入を取り消し、証券不渡通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。この場合収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付しなければならない。

(繰替払)

第73条 指定金融機関は、会計管理者から第43条第2項の規定により繰替払依頼書の送付を受け、繰替払をしたときは、繰替払整理簿により整理し、繰替払報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第74条 指定金融機関は、会計管理者から第44条第1項の規定により、隔地払送金依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対して支払依頼書を送付して速やかに送金の手続をしなければならない。

(口座振替払)

第75条 指定金融機関は、第45条第2項の規定により会計管理者から口座振込依頼書を添え、小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に送付し、口座振替の手続をしなければならない。

(現金払)

第76条 指定金融機関は、債権者から現金の請求を受けたときは、会計管理者から交付された現金支払通知書と引換えに現金を支払い、領収書を徴さなければならない。

(小切手振出済通知書の返送)

第77条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手に対し、支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の印を押し、これを会計の区分ごとに仕訳して小切手振出済通知書返送票を付し、会計管理者に送付しなければならない。

(小切手等の確認)

第78条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式か。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手と小切手振出済通知書とが符合するか。

2 前項各号に抵触するとき、その他小切手の表示事項に疑いがあるときは、小切手持参人にその理由を告げ、一旦支払を停止して直ちに会計管理者に通報し、その指示を受けなければならない。

3 第1項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期日経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(小切手未払資金の繰越し等)

第79条 指定金融機関は、小切手振出済通知書に基づき、小切手の振出日付から1年を経過しているにもかかわらず支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該小切手振出済通知書の表面余白に「期限経過」の印を押し、これを会計管理者に返送しなければならない。

(収入等の更正)

第80条 指定金融機関は、第19条第2項及び第48条第2項の規定に基づき会計管理者から更正通知書により会計区分又は会計年度の更正の請求を受けたときは、直ちにその更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納)

第81条 指定金融機関の保管金、一時借入金及び基金に属する現金の出納は、歳入金又は歳出金の出納の例による。

第7章 帳簿等

(備付帳簿等)

第82条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えてその所掌する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入歳出現金出納簿

(4) 保管有価証券出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 金券収受簿

(9) 物品出納簿(備品以外の共通消耗品)

2 前項に規定する帳簿のうち、次の各号に掲げる帳簿は、当該各号に掲げる伝票の編綴をもってこれに当てるものとする。

(1) 歳入簿 調定伝票、収入伝票、歳入更正伝票、振替伝票及び戻出伝票

(2) 歳出簿 支出伝票、歳出更正伝票、振替伝票、戻入伝票及び予算流(充)用伺票

第83条 課長は、次に掲げる帳簿を備えて、その所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳出予算整理簿

(3) 歳入歳出外現金整理簿

(4) 資金前渡整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 備品台帳

(7) 物品受払簿(備品以外の物品に限る。)

(8) 市税徴収簿

(9) 税外収入徴収簿

(10) 滞納整理簿

(11) 市債台帳

2 前項に規定する帳簿のうち次の各号に掲げる帳簿は、当該各号に掲げる伝票の編てつをもってこれに当てることができる。

(1) 歳入予算整理簿 調定伝票、収入伝票、歳入更正伝票、振替伝票及び戻出伝票

(2) 歳出予算整理簿 支出伝票、歳出更正伝票、振替伝票、戻入伝票及び予算流(充)用伺票

(3) 歳入歳出外現金整理簿 受入伝票及び払出伝票

(資金前渡の帳簿)

第84条 資金前渡職員は、現金出納簿を備え付け、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

(その他の帳簿)

第85条 会計管理者及び課長は、第82条及び第83条に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

(帳簿の様式)

第86条 この規則による帳簿、書類等の様式及びこれらの記載方式は、別に定めるところによる。

第8章 補則

第87条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町会計規則(昭和51年新庄町規則第1号)若しくは當麻町会計規則(昭和57年當麻町規則第4号)又は解散前の西葛城消防組合財務規則(昭和56年西葛城消防組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役の任期中に限り、次の各号に掲げる改正規定については適用せず、なお従前の例による。

(1)から(9)まで 

(10) 第13条葛城市会計規則の改正規定中「収入役」を「会計管理者」に改める部分

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛城市会計規則の規定は、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第29条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支出調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書及び支出明細書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書及び旅行命令書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約金額(見積書及び請求書)

 

 

 

 

 

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

 

燃料費、光熱水費、食糧費及び購読料

 

 

 

 

 

 

 

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書及び請求書)並びに払込通知書

 

 

 

 

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書及び払込通知書

単価が定まり、又は定額であるもの

 

 

手数料、通信費、保管料及び各月の保険料

 

 

 

 

 

 

 

12 委託料

委託契約締結のとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

契約書、請求書及び見積書

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書及び見積書

 

 

 

 

 

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書及び払込通知書

単価が定まっているもの

 

 

継続的契約による使用料及び賃借料

 

 

 

 

 

 

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書及び入札書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書及び契約書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書及び契約書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書及び契約書

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定の写し及び内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書及び扶助決定の写し

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、契約書及び確約書

21 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書及び謄本

22 償還金、利子及び割引料

納入告知書又は払込請求のあったとき

払込みを要する額

借入証書の写し、小切手又は支払拒絶証書、払込書、仕訳書、告知書及び支払請求書

23 投資及び出資金

出資及び払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書及び申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書(寄附採納願)

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出し決定のとき

繰出ししようとする額

 

別表第2(第29条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の額

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書及び内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

繰越しをするための必要な書類

繰越しの旨を表示すること

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり6月1日以後に通知があれば括弧書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

葛城市会計規則

平成16年10月1日 規則第32号

(令和4年11月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第32号
平成18年3月28日 規則第3号
平成19年3月1日 規則第4号
平成19年9月28日 規則第18号
平成23年10月12日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年7月13日 規則第17号
令和4年11月25日 規則第29号