○葛城市小切手振出等事務取扱規程
平成16年10月1日
訓令甲第30号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第232条の6の規定により、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出す場合においては、この訓令の定めるところにより適正かつ円滑な事務処理を行わなければならない。
(印鑑及び小切手に関する事務)
第2条 会計管理者は、小切手に使用する印鑑(以下「印鑑」という。)は専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑の保管及び当該印鑑を押印する事務は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、法第171条第1項に規定する出納員のうち会計管理者が指定する職員にこれを行わせることができる。
2 会計管理者は、小切手の印鑑を作成し、又は改めたときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第3条 印鑑及び小切手帳は、不正に使用することのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手の様式)
第4条 小切手の様式は、指定金融機関の指定する様式によらなければならない。
(小切手の振出し)
第5条 会計管理者は、小切手の振出しの方法により市の経費を支出しようとするときは、葛城市会計規則(平成16年葛城市規則第32号)第34条の規定によりこれを審査し、所要事項を記載した上、小切手を振り出さなければならない。
2 出納整理期間を有する会計については、出納整理期間中は、出納整理期間に属する当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。
(小切手の記載)
第6条 小切手の記載及び印鑑の押印は、明りょうにしなければならない。
2 小切手の券面金額を表示する場合は、チェックライターによりこれをしなければならない。
(小切手の番号)
第7条 小切手の記載の誤り等により廃棄した小切手に付した番号は、欠番として処理しなければならない。
(記載事項の訂正)
第8条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、第2条の規定により会計管理者の印を押さなければならない。
(記載誤り等の小切手の取扱い)
第9条 記載誤り等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印の時期)
第10条 小切手の振出年月日の記載及び印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第11条 会計管理者が小切手の交付をするときは、当該小切手の受取人が正当の受取人であることを確認した上領収証書と引換えにこれをしなければならない。
2 すべて小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者は、小切手を振り出すごとに、小切手帳振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の振り出した領収証書と照合して、それらの金額及び受取人について相違がないかを検査しなければならない。
5 小切手の偽造、誤記等を発見したときは、会計管理者は直ちに指定金融機関及び受取人に通知して、速やかに損害を軽減する措置をとらなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第12条 会計管理者は未使用小切手が不用となったときは、当該小切手帳の未使用小切手を「廃棄」と朱書し、当該振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
2 前項の規定により振り出した小切手の原符及び当該小切手に係る領収証書は、証拠書類として保存しなければならない。
(雑則)
第13条 会計管理者は、小切手受払簿により毎日小切手の振出し枚数及び廃棄枚数並びに残存用紙の枚数について検査しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により在職する収入役の任期中に限り、次の各号に掲げる改正規定については適用せず、なお従前の例による。
(1)から(19)まで 略
(20) 第21条葛城市小切手振出等事務取扱規程の改正規定