○葛城市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成16年10月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の納付を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促)

第2条 納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

(督促手数料及び延滞金の額)

第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき50円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額100円(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、これを切り捨てる。

(徴収方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 一類感染症及び新感染症のため、交通遮断等をされたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長においてやむを得ない事情があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年新庄町条例第37号)又は當麻町税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和41年當麻町条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

葛城市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

平成16年10月1日 条例第49号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 条例第49号