○葛城市公有財産規則
平成16年10月1日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 取得(第8条―第12条)
第3章 管理(第13条―第25条)
第1節 通則(第13条―第17条)
第2節 行政財産(第18条―第21条)
第3節 普通財産(第22条―第25条)
第4章 処分(第26条)
第5章 公有財産台帳(第27条―第29条)
第6章 報告(第30条)
第7章 雑則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 部 葛城市行政組織条例(平成16年葛城市条例第5号)第1条に規定する部及び教育委員会事務局をいう。
(2) 部長 部の長をいう。
(3) 課 葛城市事務分掌規則(平成16年葛城市規則第2号)第2条に規定する課及び葛城市教育委員会事務局組織規則(平成16年葛城市教育委員会規則第4号)第2条に規定する課をいう。
(4) 課長 課の長をいう。
(5) 所管換え 異なる会計間又は各部間において、公有財産の所管を移すことをいう。
(6) 所属替え 同一部内の課(これと同等のものを含む。以下同じ。)の間において、公有財産の所属を移すことをいう。
(公有財産の総括)
第3条 総務部長は、公有財産の管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、部長に対し、その所管に属する公有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて、用途変更、用途廃止、所管換えその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(行政財産の管理)
第4条 部長は、その所管に属する行政財産の管理に関する事務を掌理する。この場合において、2以上の部において使用する行政財産のうち、統一的に管理する必要がある行政財産は、これを使用する部長のうち市長が指定する部長の所管に属するものとする。
2 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産を所管する部の課長が処理する。
(普通財産の管理及び処分)
第5条 総務部長は、普通財産の管理及び処分に関する事務を掌理する。
2 普通財産の管理及び処分に関する事務は、総務部管財課長(以下「管財課長」という。)が処理する。
(異なる会計間の所管換え等)
第6条 公有財産を、所属を異にする会計の間において所管換えし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計の間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
2 総務部長は、前項の規定により引継ぎを受けたときは、公有財産台帳の調整等必要な事項を処理し、直ちにその事務事業を所管する葛城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は部長に引き継がなければならない。
3 前2項に規定する引継ぎは、当該公有財産の所在する場所において、関係職員の立会いの上、行うものとする。
第2章 取得
(取得の手続)
第8条 部長は、公有財産を取得(寄附による取得を含む。以下同じ。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、寄附による取得の場合は、記載事項の一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする公有財産の明細
(2) 取得しようとする事由
(3) 取得予定価格及び単価
(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の氏名。以下同じ。)
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 価格評定調書
(2) 契約書案(寄附を受けて取得する場合は、寄附申込書及び寄附採納通知書案)
(3) 登録簿謄本
(4) 関係図面
(5) 議会の議決を要するものについては、その議案
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(取得前の措置)
第9条 部長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ、その財産について必要な事項を調査し、私権の設定その他特殊な義務があるときは、当該財産の所有者をして、これらを消滅させる等、必要な措置を講じなければならない。
(取得時の措置)
第10条 部長は、公有財産を取得するときは、現地立会いの上引渡しに関する書類及び図面と照合し、適当と認めた場合でなければ、引渡しを受けてはならない。
2 部長は、土地を取得した場合は、速やかに隣接地の所有者と協議の上、境界線上の主要な箇所に永久境界標を設置するとともに、土地境界確認書(様式第2号)を作成しなければならない。
(登記又は登録)
第11条 登記又は登録を必要とする公有財産を取得したときは、速やかに、その手続をしなければならない。
(取得代金等の支払時期)
第12条 公有財産の取得代金又は交換差金は、登記又は登録ができる公有財産については、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の公有財産については、当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理上の注意事項)
第13条 部長は、その所管に属する公有財産の維持、保存及び運用について、常にその状況を把握するとともに、次に掲げる事項について、特に注意しなければならない。
(1) 公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるかどうか。
(2) 公有財産の維持及び保存について、不完全な点がないかどうか。
(3) 公有財産は、台帳及び附属の図面と符合するかどうか。
(4) その他公有財産の管理に必要な事項
(所管換え)
第14条 部長は、行政財産の所管換えを受けようとする場合は、関係部長と協議の上、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 所管換えを受けようとする行政財産の明細
(2) 所管換えを受けようとする事由
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
(用途変更)
第15条 部長は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、関係図面を添付して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 用途を変更しようとする行政財産の明細
(2) 用途を変更しようとする事由
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 教育委員会は、教育財産の用途を変更しようとする場合は、あらかじめ総務部長に協議するものとする。
(境界確定の協議等)
第17条 部長は、その所管に属する土地の境界が明らかでないため管理に支障がある場合には、隣接地の所有者と協議の上、境界線上の主要な箇所に永久境界標を設置するとともに、土地境界確認書を作成しなければならない。
2 前項の規定により、土地境界確認書を作成したときは、その写しを都市整備部長に提出しなければならない。
第2節 行政財産
(使用許可の申請)
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、省略させることができる。
(1) 付近見取図及び実測図
(2) 使用計画書
(3) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(使用許可等)
第19条 市長は、行政財産の使用許可を決定したときは、行政財産使用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
2 市長は、行政財産の使用許可をしないものと決定したときは、当該申請者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(使用許可の更新)
第20条 行政財産の使用許可の更新を受けようとする者は、使用許可期間満了の日の30日前までに、行政財産使用許可更新申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第21条 使用許可を受けた者は、自己の責めに帰すべき事由により、使用許可を受けた行政財産を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
第3節 普通財産
(貸付けの申請)
第22条 普通財産の貸付けを受けようとする者(以下「借受申請者」という。)は、普通財産貸付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、省略させることができる。
(1) 付近見取図及び実測図
(2) 使用計画書
(3) 申請者の住民票の写し(申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本)
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
(連帯保証人)
第23条 借受申請者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 借受申請者が、国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体であるとき。
(2) 貸付料を全額前納するとき。
(3) その他市長がその必要がないと認めるとき。
(貸付けの更新申請)
第24条 貸付けの更新を受けようとする者は、貸付期間満了の日の30日前までに、普通財産貸付更新申請書(様式第7号)と当該申請書に規定する添付書類を市長に提出しなければならない。
(貸付料)
第25条 普通財産の貸付料は、適正な時価で定めなければならない。
第4章 処分
(処分の手続)
第26条 総務部長は、普通財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、市長の決裁を受けなければならない。ただし、譲与による処分の場合は、一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする普通財産の明細(交換により処分する場合は、相手方の交換に供する財産の明細を含む。)
(2) 処分しようとする事由
(3) 処分予定価格及びその単価
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の場合において、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 価格評定調書
(2) 相手方の調書
(3) 契約書案(交換により処分する場合は、相手方の交換仮承諾書又は願書)
(4) 関係図面
(5) 議会の議決を要するものについては、その議案
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
第5章 公有財産台帳
2 部長は、その所管に属する公有財産について、前項の公有財産台帳の副本を備えるとともに、異動の都度補正しておかなければならない。
3 前2項に規定する財産台帳及び副本には、図面を附属させておかなければならない。
(区分、種目及び数量の単位)
第28条 公有財産台帳に登録する区分、種目及び数量の単位は、別表に掲げるところによる。
(公有財産台帳価格)
第29条 公有財産台帳に登録すべき価格は、購入に係るものは、購入価格、交換に係るものは、交換当時における評定価格、寄附に係るものは見積価格、収用に係るものは補償価格とし、その他のものは、次に掲げる区分によって定めなければならない。
(1) 土地については、類似の土地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物並びに動産については、その建築費又は製造費。ただし、これにより難いときは、その見積価格
(3) 立木竹については、材積に単価を乗じて算出した金額
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格又は見積価格
2 前項の価格は、必要に応じ、時価を考慮して改定するものとする。
第6章 報告
(公有財産現在高の報告)
第30条 部長は、その所管に属する公有財産について、毎会計年度末における現在高及び毎会計年度間における増減を記載した公有財産現在高報告書(様式第9号)を調製し、総務部長に提出しなければならない。
第7章 雑則
(合議)
第31条 この規則に基づいて、市長の決裁を受けようとする場合又は報告する場合は、総務部長及び都市整備部長並びに管財課長及び建設課長を経なければならない。
(適用除外)
第32条 前2章の規定は、道路、橋りょう及び河川については、適用しない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第7号)
この規則は、奈良県広域消防組合の設立に係る奈良県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成29年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛城市情報公開条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の葛城市個人情報保護条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の葛城市税条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の葛城市公有財産規則の規定、第5条の規定による改正後の葛城市保育の必要性の認定に関する規則の規定、第6条の規定による改正後の葛城市保育の実施に関する規則の規定、第7条の規定による改正後の葛城市児童手当事務処理規則の規定、第8条の規定による改正後の葛城市子ども手当事務処理規則の規定、第9条の規定による改正後の葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第10条の規定による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定、第11条の規定による改正後の葛城市老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第12条の規定による改正後の葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の葛城市身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の葛城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第15条の規定による改正後の葛城市障害者福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定、第16条の規定による改正後の葛城市児童福祉法に基づく障害児童通所給付費等の支給等に関する規則の規定、第17条の規定による改正後の葛城市知的障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第18条の規定による改正後の葛城市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第19条の規定による改正後の葛城市養育医療の給付に関する規則の規定、第20条の規定による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定、第21条の規定による改正後の葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の規定及び第22条の規定による改正後の葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
(葛城市公有財産規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の葛城市公有財産規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第28条関係)
公有財産の区分、種目及び数量の単位表
区分 | 分類 | 種目 | 数量 単位 | 摘要 |
土地 | 行政財産 | 敷地 | m2 |
|
普通財産 | 1 宅地 | 同 |
| |
2 河岸地 | 同 |
| ||
3 耕地 | 同 |
| ||
4 森林 | 同 |
| ||
5 原野 | 同 |
| ||
6 池沼 | 同 |
| ||
7 埋立地 | 同 |
| ||
8 雑種地 | 同 |
| ||
9 その他 | 同 |
| ||
建物 | 行政財産及び普通財産 | 1 事務所建 | 同 |
|
2 住宅建 | 同 |
| ||
3 工場建 | 同 |
| ||
4 倉庫建 | 同 |
| ||
5 雑屋建 | 同 |
| ||
工作物 | 行政財産及び普通財産 | 1 門 | 個 | 木門、石門 |
2 囲い | m | さく、へい、生垣等 | ||
3 水道 | 個 | 屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設 | ||
4 築庭 | 個 | 築山、置石、泉水等、一団として、1箇所をもって、1個とする。ただし、立木竹を除く。 | ||
5 池井 | 同 | 人工を加えた池沼、養魚池、井戸、深度さく井等、各1箇所をもって1個とする。 | ||
6 貯水池 | 同 | 貯水池、ろ過池、沈でん池、プール等、各1個をもって1個とする。 | ||
7 貯そう | 同 | 水そう、貯油そう等、各1個をもって1個とする。 | ||
8 浄化そう | 同 |
| ||
9 消火装置 | 同 | 消火栓、火災警報装置、火災報知機等、各1式をもって1個とする。 | ||
10 鉄塔、やぐら | 同 | 広告塔、警報塔、望楼等のほか鉄柱を含む。 | ||
11 かまど、炉 | 同 |
| ||
12 橋りょう | 同 |
| ||
13 水路 | m | 送水路、集中路、暗きょ等 | ||
14 電柱 | 本 |
| ||
15 汚水処理装置 | 式 |
| ||
16 碑塔 | 個 |
| ||
17 雑工作物 | 個 |
| ||
立木 | 行政財産及び普通財産 | 1 樹木 | 本 | 2又は3に該当しないもので、主として宅地等に生立しているもの |
2 立木 | m3 | 森林又は原野に集団として、生立しているもの | ||
3 竹 | 束 |
| ||
用益物件 | 行政財産及び普通財産 | 1 地上権 | m2 |
|
2 地役権 | 同 |
| ||
3 その他 | 同 |
| ||
無体財産権 | 行政財産及び普通財産 | 1 特許権 | 件 |
|
2 著作権 | 同 |
| ||
3 その他 | 同 |
| ||
有価証券 | 普通財産 | 1 株券 | 株 |
|
2 社債券 | 口(株) |
| ||
3 地方債証券 | 同 |
| ||
4 国債証券 | 同 |
| ||
5 その他 | 同 |
| ||
出資による権利 | 普通財産 | 出資による権利 |
|
|