○葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年10月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の指定管理者の指定を行う場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に公の施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定は、既に指定管理者の指定を受けて管理する公の施設について、その指定期間満了後の再指定を受けようとする場合について準用する。

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、公の施設の管理を行わせようとする団体を候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が利用者の平等な利用を確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(事業報告書の作成及び提出等)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、指定を受けた公の施設(以下「指定管理施設」という。)に関する事業報告書その他規則で定める書類(以下「事業報告書等」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第7条の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の停止をされたときは、その処分の日(以下「処分を受けた日」という。)から起算して30日以内に当該年度分として、処分を受けた日までの間の事業報告書等を作成し、提出しなければならない。

(事業報告の聴取等)

第5条 市長は、公の施設の管理運営の適正を期するため、定期に又は必要に応じ、指定管理者に対し、その管理運営の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(再委託の禁止)

第6条 指定管理者は、管理運営に係る業務を一括して第三者に再委託してはならない。ただし、管理運営に係る業務のうちあらかじめ市長の承認を得た業務については、この限りでない。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、地方自治法第244条の2第11項の規定に基づき、指定管理者が前2条の規定に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰する事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)

第8条 指定管理者及び指定管理施設の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第7条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった指定管理施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失により指定管理施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が指定管理者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第11条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第7条まで、第9条及び前条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第2条第4条及び次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の新庄町の条例の規定によりその管理に関する事務を委託していた施設のうち本市が引き続き設置する施設について、施行日以後引き続き指定管理者を指定する場合は、施行日の前日において当該施設の管理に関する事務を委託していたもの(以下「合併前の管理受託者」という。)第2条及び第3条に規定する手続により当該施設の管理に関する業務を行わせる指定管理者となるべき団体として選定されたものとみなし、当該合併前の管理受託者を指定管理者として指定することができる。

3 前項の場合において、施行日に合併前の管理受託者の地位を継承する団体は、合併前の管理受託者とみなす。

(平成17年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

葛城市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年10月1日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)