○葛城市公営住宅基金条例
平成16年10月1日
条例第64号
(設置)
第1条 公営住宅又は共同施設の建設、修繕又は改良に要する費用に充てるため、葛城市公営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次の収入金をもって積み立てる。
(1) 公営住宅の譲渡対価
(2) 指定寄附金
(3) 基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。