○葛城市教育委員会傍聴規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、葛城市教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の届出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に提出し、係員の指示に従って傍聴人席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、特に必要がある場合は、傍聴人の数を制限することができる。
2 前項の規定により傍聴人の数を制限する場合は、教育長は、傍聴券を発行することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器等危険な物を携帯している者
(3) 旗、プラカード等気勢を示すものを携帯している者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 係員の指示に従わない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で傍聴すること。
(2) 私語、談論その他の騒がしい行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 帽子をかぶらないこと。
(5) 議場の言論に対して公然と批判を加え、又は可否を表明し、若しくは拍手その他の言動により、会議の妨害となる挙動をしないこと。
(非公開議事の場合の退場)
第6条 傍聴人は、教育長が非公開の議事に入ることを宣言したときは、速やかに退場しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。