○葛城市学校教育法施行細則
平成16年10月1日
教育委員会規則第9号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 管理(第3条―第7条)
第2章 小学校
第1節 教科(第8条・第9条)
第2節 就学(第10条―第18条)
第3節 休業日(第19条・第20条)
第4節 職員(第21条―第24条)
第3章 中学校(第25条)
第4章 幼稚園(第26条・第27条)
第5章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、学校図書館司書教諭、講師、事務職員、技術職員、学校栄養職員及び用務員並びにこれらに準ずる者をいう。
2 この規則において「所属職員」とは、教頭、教諭、養護教諭、学校図書館司書教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員、学校栄養職員及び用務員並びにこれらに準ずる者をいう。
第2節 管理
2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、出席を停止させた期間は、その児童、生徒等について授業日数とみなさない。
(疾病の集団発生時の報告)
第4条 校長は、児童、生徒等に感染症以外の疾病の集団発生を見たときは、様式第2号により教育委員会に報告しなければならない。
(事故報告)
第5条 校長は、児童、生徒等が事故若しくは感染症により死亡したとき、又は重大事故にあったときは、様式第3号により教育委員会に報告しなければならない。
(懲戒の報告)
第6条 校長は、省令第26条の規定による懲戒のうち、退学又は停学の処分をしたときは、様式第4号により教育委員会に報告しなければならない。
(表簿)
第7条 学校には、省令第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿
(3) 公文書綴
(4) 職員出張命令簿及び日宿直命令簿
(5) 当直日誌
(6) 調査統計表
(7) 教育計画書
(8) 諸願書届出書綴
(9) 学校給食関係書類
(10) 学校要覧
(11) 現職教育記録
(12) 諸会議録
(13) 保健日誌
(14) 旧職員の履歴書綴
(15) 職員給与関係綴
第2章 小学校
第1節 教科
(欠科の届出)
第8条 省令第54条の規定により児童の心身の状況によって教科の履修が困難であって、これを課することができないときは、その保護者は理由を具して校長に届け出なければならない。
(卒業証書)
第9条 省令第58条の規定により、校長が授与する小学校の卒業証書は、様式第5号とする。
第2節 就学
(学齢簿の加除訂正)
第10条 令第3条の規定により、教育委員会が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び月日を朱書し、転出者については転出先を付記するものとする。
(入学期日の通知及び学校の指定)
第11条 令第5条及び第6条の規定により、教育委員会が保護者に行う入学期日の通知及び学校の指定は、様式第6号によるものとする。
(入学通知)
第12条 令第7条の規定により教育委員会が、関係学校長に行う入学通知は、様式第7号によるものとする。
(就学義務の猶予又は免除の認定申請手続)
第13条 省令第34条の規定により、保護者が学齢児童の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生じる者については1月31日までに、その他の者については就学困難と認められるに至ったときに、医師その他の者の証明証書等その事由を証するに足る書類を添えて様式第8号により教育委員会に願い出なければならない。
2 1年以上継続して就学義務の猶予を受けようとする者は、1年を経過するごとに前項に準じて教育委員会に願い出なければならない。
(就学義務猶予の解除)
第14条 就学義務を猶予された児童が、猶予期間中にその事由が消滅したとき、又は猶予の期間が満了したときは、保護者は速やかに教育委員会に報告するとともに、直ちにその義務を履行しなければならない。
(指導要録及びその抄本)
第15条 在学する児童の指導要録及びその抄本は、別に定めるところによる。
(出席簿)
第16条 在学する児童の出席簿の様式は、様式第9号とする。
(出席督促)
第17条 令第20条の規定により校長が、児童の出席督促に関して教育委員会に通知するときは、様式第11号によらなければならない。
第18条 令第21条の規定により教育委員会が出席督促をするときは、様式第12号とし、その旨を児童出席督促簿に記録するものとする。
第3節 休業日
(休業日の変更手続)
第19条 校長は、教育上必要があるため休業日に授業をし、授業日に休業するときは、その実施5日前までに期日及び理由を具して教育委員会に届け出なければならない。
(臨時休業の報告)
第20条 非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかったときは、様式第13号により校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第4節 職員
(校長の所掌事務)
第21条 校長は、法第37条第4項の規定に基づき、職務遂行のため次の事務をつかさどる。
(1) 教育計画に関すること。
(2) 現職教育に関すること。
(3) 学級及び授業担任に関すること。
(4) 授業以外の校務分掌に関すること。
(5) 職員会議に関すること。
(6) 学校評議員に関すること。
(7) 職員の勤務時間に関すること。
(8) 宿直及び日直に関すること。
(9) 通達事項の周知に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第22条 校長は、次に掲げる事項について、意見を教育委員会に具申することができる。
(1) 所属職員の人事に関すること。
(2) 学校の管理運営に関する規則の制定改廃に関すること。
(3) 学校の施設設備に関すること。
(4) 所属職員の福利厚生に関すること。
第23条 校長が専決処理することのできる事項は、別にこれを定める。
(書類の経由)
第24条 所属職員が教育委員会への申請、願い出又は報告のために提出する書類は、すべて校長を経由しなければならない。
2 前項の規定により所属職員が提出する書類は、校長が進達し、必要に応じ副申しなければならない。
第3章 中学校
第4章 幼稚園
(修了証書)
第26条 園長は、葛城市立幼稚園の一定の課程を修了した者には、修了証書(様式第14号)を授与しなければならない。
第5章 補則
(その他)
第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。