○葛城市立学校の管理運営に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小学校及び中学校
第1節 学期、休業日等(第2条―第5条)
第2節 教育運営管理(第6条―第18条)
第3節 職員及び学校組織(第19条―第39条)
第4節 施設(第40条―第43条)
第3章 幼稚園(第44条・第45条)
第4章 補則(第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、葛城市立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、葛城市学校教育法施行細則(平成16年葛城市教育委員会規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 小学校及び中学校
第1節 学期、休業日等
(学期)
第2条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から8月25日まで
第2学期 8月26日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 夏期休業日 7月21日から8月25日まで
(4) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで
(5) 春期休業日 3月25日から4月5日まで
(6) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内
(卒業式の期日)
第4条 小学校の卒業式は、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。
2 中学校の卒業式は、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。
3 校長は、特別の事情がある場合において、前2項の規定により難いと認められるときは、教育委員会の承認を受けて別に卒業式の期日を定めることができる。
(進学生徒の報告書等の作成)
第5条 生徒が、高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行わなければならない。
第2節 教育運営管理
(教育課程の編成)
第6条 校長は、翌年度において実施する教育課程を学習指導要領及び奈良県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の指導計画並びに葛城市学校教育方針に基づいて編成し、翌学年始めまでに教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に各教科、特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。
(指導計画の報告)
第7条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導、職業指導等の計画を立て、これを教育委員会に報告しなければならない。
(特別活動)
第8条 校長は、児童会、生徒会、クラブ(小学校)、学級会等の組織を定め、その指導教員を指定して特別活動の指導に努めなければならない。
(学級編制)
第9条 校長は、県教育委員会の同意を得た学級数(以下「同意を得た学級数」という。)及び児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。
(学級及び教科担任)
第10条 校長は、前条により学級を編制し、その学級を担任する職員を指名したとき、及び教科を担任する職員を指名したときは、教育委員会に報告しなければならない。
(児童生徒数の報告)
第11条 校長は、毎年5月に別に定める様式により学校の児童生徒数を教育委員会に報告しなければならない。
(教材使用の承認)
第12条 校長は、次のものを児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)に使用させようとするときは、様式第2号により教育委員会の承認を受けなければならない。
(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類
(2) 特別の教科である道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動において使用する手引書又は参考書の類
(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類
(2) 1件の価格1,000円を超える学習材料
(教材教具の選定)
第14条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。
(学校行事)
第15条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、校外学習その他特別な学校行事については、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に実施しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第16条 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(原級留置)
第17条 校長は、児童生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、保護者に説明した上で当該児童生徒を原級に留め置くことができる。
(学校の自己評価及び保護者への説明)
第18条 校長は、必要に応じ、学校の教育目標及び自己評価を保護者等に説明するものとする。
第3節 職員及び学校組織
(職員の配置)
第19条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意を得た学級数及び県教育委員会の定める基準によって教育委員会が別に定める。
(主幹教諭)
第19条の2 学校に、主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を補助し、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
(学校医等)
第20条 学校に、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(職員名簿の提出)
第21条 校長は、毎年5月に、別に定める様式による職員名簿を教育委員会に提出しなければならない。
(事務の代行)
第22条 校長に事故があるときは、教頭がその事務を代行し、教頭を置かない学校にあっては、委員会があらかじめ指名する者が、その事務を代行する。
2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要な又は異例に係る事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りではない。
(職員会議)
第23条 学校においては、校務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(学校運営協議会)
第24条 教育委員会は、学校ごとに、当該学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置く。
2 学校運営協議会の委員は、教育委員会が委嘱するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、学校運営協議会について必要な事項は、葛󠄀城市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成25年葛城市教育委員会規則第1号)で定める。
(共同学校事務室)
第24条の2 教育委員会は、その指定する2以上の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する2以上の学校のうちいずれか1の学校に、共同学校事務室を置くことができる。
2 前項の共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、葛城市立小中学校グループワーキングに関する要綱(平成23年葛城市教育委員会訓令甲第1号)で定める。
(校務分掌)
第25条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより、所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。
3 所属職員は、校長の監督の下に相互の連絡を図り、すべて一体として学校の目的の達成に努めなければならない。
(教務主任等)
第26条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(生徒指導主事等)
第27条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(学校図書館司書教諭)
第28条 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。
2 学校図書館司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
(その他の主任等)
第29条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
(事務主任)
第32条 学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から県教育委員会と協議して、教育委員会が命ずる。
(勤務時間の割振り等)
第33条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間は、県教育委員会の定めるところにより、校長が定める。
第34条 職員の週休日又は職員が勤務の要しない日の振替等は、校長が行う。
(所定勤務時間外の勤務時間及び月数の上限)
第35条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条第1項の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(休暇の承認)
第36条 職員の休暇の承認については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる休暇については、教育委員会の承認を受けなければならない。
(出張)
第37条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する県外出張は、教育委員会の承認を受けなければならない。
3 出張を命ぜられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。
(当直)
第38条 校長は、休日、週休日又は勤務を要しない日若しくは時間に、職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命ずることができる。
2 当直員は、学校施設設備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理等を行う。
4 当直員(代行員を含む。)の勤務時間及び遵守事項は、校長が定める。
(職員の衛生管理)
第39条 学校に安全衛生管理組織を置く。
2 職員の衛生管理に関し、必要な事項は別に教育委員会が定める。
第4節 施設
(学校施設の維持管理)
第40条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地及び建物並びにこれら土地及び建物に附属するものをいう。以下同じ。)を、常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。
2 所属職員は、校長の定めるところにより学校施設の整備及び警備を分担する。
(警備及び防災計画)
第41条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項に規定する計画には、火災、非常変災及びその他急迫の事態に備えて児童生徒の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。
(学校施設のき損又は滅失時の報告)
第42条 学校施設の全部又は一部がき損し、又は滅失したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(学校施設の目的外使用)
第43条 学校施設の目的外使用については、葛城市立学校使用条例(平成16年葛城市条例第74号)の定めるところによる。
第3章 幼稚園
(入園資格)
第44条 幼稚園に入園することのできる者は、小学校就学前3年の幼児とする。ただし、教育委員会に特別な事情がある場合を除く。
第4章 補則
(その他)
第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長又は園長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町立学校の管理運営に関する規則(昭和32年新庄町教育委員会規則第2号)又は當麻町立学校の管理運営に関する規則(昭和31年當麻町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条第1項第3号の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。だたし、第19条の次に1条を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。