○葛城市就学指導委員会規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第12号
(設置)
第1条 障害を有する幼児、児童及び生徒の就学の適正を図るため、葛城市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議等を行う。
(1) 特別支援学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒に対する就学指導に関する事項
(2) 幼稚園、小学校及び中学校に就学しようとする者又は在学する児童及び生徒のうち、各幼稚園、学校等から依頼のあった者に対する就学指導に関する事項
(3) 障害に関する教育相談並びに障害を有する幼児、児童及び生徒に関する啓発に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、30人以内の委員をもって組織する。
(委員の委嘱及び任命)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから葛城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が前条各号に規定する職を辞したときは、委員の職を失う。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
4 委員長は、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 委員会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が委員の中からその都度委嘱する者若干人をもって構成する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
2 各幼稚園、学校等は、指導を必要とする幼児、児童及び生徒の調査資料を提出し、委員会の審議を求めるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。