○葛城市学校給食センター条例
平成16年10月1日
条例第68号
(設置)
第1条 本市における学校給食の調理等の業務を一括処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、葛城市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
葛城市学校給食センター | 葛城市寺口1666番地1 |
(管理)
第3条 給食センターは、葛城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に基づく給食計画を樹立し、施設を管理運営すること。
(2) 学校給食物資の調達に関すること。
(3) 学校給食に関する献立、調理及び運搬に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食に付随する必要な事項
(運営委員会)
第6条 学校給食の実施に関する重要事項を調査審議するため、葛城市学校給食運営委員会(「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員15人以内をもって組織する。
3 委員は、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命する。
6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。