○葛城市学校給食センター処務規程
平成16年10月1日
教育委員会訓令甲第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、葛城市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 給食センターの職員の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 所長
ア 給食センターの運営全般の企画に関すること。
イ 職員の指揮監督に関すること。
ウ 渉外に関すること。
(2) 事務職員
ア 学校と各職員との連絡に関すること。
イ 文書の収発処理に関すること。
ウ 補助金及び補助物資に関すること。
エ 会計経理に関すること。
オ 物資の購入及び受払いに関すること。
カ 備品の管理に関すること。
(3) 栄養士
ア 学校給食計画に関すること。
イ 学校給食の献立及び調理に関すること。
ウ 物資の需給計画に関すること。
エ 学校給食対象人員の調査及び物資の受払い計画に関すること。
オ 献立表の作成に関すること。
カ 調理場、機械器具及び物資の衛生管理に関すること。
キ 調理員の研修及び指導に関すること。
ク 調理員の保健管理に関すること。
ケ 栄養調査に関すること。
コ 学校給食の効果判定に関すること。
サ 納入品検査に関すること。
(4) 調理員
ア 学校給食の調理に関すること。
イ 配膳、集膳、洗浄及び消毒に関すること。
ウ 調理場、機械器具及び物資の保全に関すること。
(5) 技能員
ア 学校給食の運搬及び食器具の回収に関すること。
イ 学校給食物資の運搬に関すること。
ウ ボイラーの操作及び維持管理に関すること。
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、臨時に事務分掌を命ずることができる。
(決裁)
第4条 給食センターにおける決裁は、すべて教育長の決裁を経なければならない。ただし、定例に属し、かつ、軽易なものについては、この限りでない。
(代決)
第5条 教育長が不在のとき、又は緊急やむを得ないときは、部長が代決することができる。この場合においては、代決後速やかに教育長の後閲を受けなければならない。
(教育長の指揮)
第6条 この訓令により処理し難い事件が発生したときは、教育長の指揮を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、給食センターに関する事務の処理及び職員の服務等については、市長部局の例による。
附 則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。