○葛城市社会教育委員に関する条例
平成16年10月1日
条例第69号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、15人とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、葛城市教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。