○葛城市文化会館条例
平成16年10月1日
条例第73号
(設置)
第1条 市民の文化活動に寄与し、市民生活の向上と文化、芸術の普及及び振興を図るため、葛城市文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新庄文化会館 | 葛城市南藤井70番地1 |
當麻文化会館 | 葛城市竹内256番地9 |
(職員)
第3条 文化会館に館長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第4条 文化会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会規則で定めるところにより、葛城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請して許可を受けなければならない。文化会館利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、文化会館の利用中、その利用に係る施設、附属設備等について善良な管理者の注意を怠ってはならない。
2 利用者は、関係官庁への届出又は許可を受ける必要がある場合は、利用日時までにその手続を完了しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、文化会館の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第8条 利用者は、文化会館に特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは備え付けられたもの以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、文化会館の利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは中止させることができる。
(1) 第5条各号に該当する理由が発生したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わないとき。
(3) 災害その他の不可抗力の理由により文化会館の利用ができなくなったとき。
第10条 前条の規定による利用許可の取消し等その他この条例に基づく処分又は文化会館の利用によって利用者に損害が生じても教育委員会は、その責めを負わない。
2 利用者が附属設備を利用するときは、教育委員会規則に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、利用許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 教育委員会は、市長が特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、文化会館の利用を終了したときは、直ちに、利用者の負担において施設等を原状に復さなければならない。第9条の規定により利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、利用期間中に建物、附属設備その他器具備品等を破損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、前項の場合において当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(協議会)
第16条 市民の文化、芸術の普及及び振興を図るため、葛城市文化会館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員)
第17条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で構成する。
(委員の任期)
第18条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、文化会館の管理、運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町文化会館条例(平成4年新庄町条例第11号)又は當麻町文化センター設置条例(昭和62年當麻町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(葛城市文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の葛城市文化会館条例第5条及び第9条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(葛城市文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の葛城市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の葛城市文化会館条例第4条の規定により利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料の額については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(葛城市文化会館条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の葛城市文化会館条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の葛城市文化会館条例第4条の規定により利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第11条関係)
葛城市新庄文化会館使用料
(単位:円)
利用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 | ||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | 13:00~21:00 | 9:00~21:00 | |||
ホール | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 11,510 | 15,700 | 18,850 | 27,210 | 34,550 | 41,900 |
土日祝日 | 14,650 | 19,900 | 23,030 | 34,550 | 42,930 | 52,370 | ||
入場料を徴収する場合 | 平日 | 23,030 | 31,420 | 37,700 | 54,450 | 69,120 | 83,800 | |
土日祝日 | 29,320 | 39,800 | 46,080 | 69,120 | 85,880 | 104,750 | ||
リハーサル室 | 830 | 1,150 | 1,350 | 1,980 | 2,500 | 3,130 | ||
楽屋A | 510 | 720 | 830 | 1,230 | 1,550 | 2,060 | ||
楽屋B | 510 | 720 | 830 | 1,230 | 1,550 | 2,060 | ||
楽屋C | 510 | 720 | 830 | 1,230 | 1,550 | 2,060 | ||
楽屋事務室 | 300 | 410 | 510 | 710 | 920 | 1,030 | ||
展示室 | 2,300 | 3,130 | 3,650 | 5,430 | 6,780 | 8,370 |
備考
1 使用料には、冷暖房費並びに基本的な舞台音響及び舞台照明に係る費用を含むものとする。
2 「平日」とは、月曜日から金曜日までをいう。「土日祝日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 リハーサル等のためホールの舞台のみ利用する場合はこの表のホール使用料の5割、練習又は準備のときは4割に相当する額とする。
4 利用者が市外の者である場合は、この表の額に5割を加算した額とする。
5 「入場料を徴収する場合」とは、次の場合をいう。
(1) 会費を徴収する場合
(2) 会員制度により会員を招待する場合
(3) 商品等の売上高により招待券を発行する場合
(4) その他これに準ずる場合
6 利用時間の延長又は繰上げは、1時間を限度とし、30分以上1時間以内の延長又は繰上げがあった場合は、許可された利用区分の基本料金の1時間当たりの額を加算する。
7 商品の展示販売又は営業の宣伝のために利用する場合は、この表の額の5倍に相当する額とする。
8 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第11条関係)
葛城市當麻文化会館使用料
(単位:円)
利用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |||
ホール | 入場料を徴収しない場合 | 平日 | 10,470 | 14,650 | 17,800 | 25,120 | 32,450 | 37,700 |
土日 祝日 | 13,610 | 17,800 | 20,950 | 31,410 | 38,750 | 46,080 | ||
入場料を徴収する場合 | 平日 | 20,950 | 29,320 | 35,610 | 50,270 | 64,930 | 75,420 | |
土日 祝日 | 27,230 | 35,610 | 41,900 | 62,840 | 77,510 | 92,180 | ||
控室 | 510 | 720 | 1,030 | 1,230 | 1,750 | 2,260 | ||
備考 | ホールについてはボーダーライト一列、楽屋の利用を含む。 |
利用時間 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
展示ホール | 1日当たり 1,030 | |||||
大研修室 | 1,560 | 1,880 | 2,080 | 3,440 | 3,960 | 5,520 |
中研修室 | 1,030 | 1,350 | 1,560 | 2,380 | 2,910 | 3,940 |
小研修室 | 510 | 720 | 1,030 | 1,230 | 1,750 | 2,260 |
音楽室 | 1,880 | 2,400 | 2,820 | 4,280 | 5,220 | 7,100 |
セミナー室 | 1,880 | 2,400 | 2,820 | 4,280 | 5,220 | 7,100 |
メディアルーム | 1,030 | 1,350 | 1,560 | 2,380 | 2,910 | 3,940 |
調理実習室 | 5,230 | 5,550 | 5,550 | 10,780 | 11,100 | 16,330 |
和室 | 1,030 | 1,350 | 1,560 | 2,380 | 2,910 | 3,940 |
創作室 | 1,030 | 1,350 | 1,560 | 2,380 | 2,910 | 3,940 |
陶芸室 | 1,880 | 2,400 | 2,820 | 4,280 | 5,220 | 7,100 |
備考
1 使用料には、冷暖房費並びに基本的な舞台音響及び舞台照明に係る費用を含むものとする。ただし、音楽室及びセミナー室の設備の利用は含まない。
2 「平日」とは、月曜日から金曜日までをいう。「土日祝日」とは、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
3 リハーサル等のためホールの舞台のみ利用する場合はこの表のホール使用料の5割、練習又は準備のときは4割に相当する額とする。
4 利用者が市外の者である場合は、この表の額に5割を加算した額とする。
5 「入場料を徴収する場合」とは、次の場合をいう。
(1) 会費を徴収する場合
(2) 会員制度により会員を招待する場合
(3) 商品等の売上高により招待券を発行する場合
(4) その他これに準ずる場合
6 利用時間の延長又は繰上げは、1時間を限度とし、30分以上1時間以内の延長又は繰上げがあった場合は、許可された利用区分の基本料金の1時間当たりの額を加算する。
7 商品の展示販売又は営業の宣伝のために利用する場合は、この表の額の5倍に相当する額とする。
8 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。