○葛城市スポーツセンター条例
平成16年10月1日
条例第75号
(設置)
第1条 市民のスポーツの普及及び振興を図り、心身の健全な発達及び明るく豊かな人づくりを目的として、本市に葛城市スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
葛城市新庄スポーツセンター | 葛城市笛堂271番地 ア 体育館 イ プール |
葛城市當麻スポーツセンター | 葛城市竹内689番地 ア 総合体育館 イ プール ウ テニスコート |
(管理)
第3条 スポーツセンターは、葛城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 スポーツセンターに所長及び必要な職員を置く。
(利用期間の制限)
第5条 スポーツセンターの利用期間は、引き続き3日を超えることができない。
2 施設を利用するための準備及び原状回復等に要する期間は、利用期間とみなす。
(利用の許可)
第6条 スポーツセンターの施設、設備等を利用しようとする者は、教育委員会規則の定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、利用許可に当たり利用者に対し、スポーツセンターの管理に必要な利用上の条件を付けることができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) スポーツセンターの管理上特に必要があるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく利用の条件に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 公益の確保のため特に必要があるとき。
2 前項の取消しによって生じた損害については、教育委員会は、その責任を負わない。
2 使用料は、利用許可を受けたときに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、市長が公益上特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天候その他不可抗力による事故等のため、利用することができない場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償及び事故の責任)
第13条 スポーツセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
3 利用者は、利用に関して生じた一切の事故については、その責めを負うものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、スポーツセンターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町スポーツセンター条例(昭和55年新庄町条例第24号)、新庄町スポーツセンター使用条例(昭和55年新庄町条例第25号)又は當麻町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年當麻町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(葛城市スポーツセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の葛城市スポーツセンター条例第7条及び第8条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(葛城市スポーツセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の葛城市スポーツセンター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の葛城市スポーツセンター条例第6条の規定により利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料の額については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(葛城市スポーツセンター条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の葛城市スポーツセンター条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に第6条の規定による改正前の葛城市スポーツセンター条例第6条の規定により利用の許可を受けている者の当該利用に係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
葛城市新庄スポーツセンター使用料
(単位:円)
利用時間 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
体育館 | 2,080 | 2,080 | 3,130 | ||
プール | 1人当たり | 大人 | 200 | 300 |
|
小人 | 100 | 200 |
| ||
備考 | 1 午前と午後又は午後と夜間等通して利用する場合の使用料は、各区分に掲げる額の合計額とする。 2 1/2利用の場合の使用料は、各区分に掲げる額の1/2の額とする。また、利用時間の各区分を前半後半に分割して利用できる。この場合の使用料は、各区分に掲げる額の1/2の額とする。 3 利用者が入場料を徴収する場合の使用料は、各区分に掲げる額の5倍に相当する額とする。 4 プールの利用については、小学生以下の者を小人とし、小人以外の者を大人とする。 5 プール使用料は、市内に住所を有する者については、無料とする。 |
別表第2(第9条関係)
葛城市當麻スポーツセンター使用料
(単位:円)
利用時間 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||||
総合体育館 | 主体育室 | 3,130 | 3,130 | 4,180 | ||
格技室 | 2,080 | 2,080 | 3,130 | |||
会議室 | 1,030 | 1,030 | 1,560 | |||
一部利用 | バドミントン | 1面につき2時間当たり 510 | ||||
卓球 | 1卓につき2時間当たり 510 | |||||
プール | 1人当たり | 大人 | 200 | 300 |
| |
小人 | 100 | 200 |
| |||
コインロッカー | 1回につき 総合体育館 100 プール 10 | |||||
備考 | 1 午前と午後又は午後と夜間等通して利用する場合の使用料は、各区分に掲げる額の合計額とする。 2 主体育室及び格技室の1/2利用の場合の使用料は、各区分に掲げる額の1/2の額とする。また、主体育室及び格技室、会議室の利用時間の各区分を前半後半に分割して利用できる。この場合の使用料は、各区分に掲げる額の1/2の額とする。 3 利用者が入場料を徴収する場合の使用料は、各区分に掲げる額の5倍に相当する額とする。 4 プールの利用については、小学生以下の者を小人とし、小人以外の者を大人とする。 5 室内ランニングコート及びトレーニング室の使用料は、無料とする。ただし、利用する際には、係員に届け出なければならない。 6 プール使用料は、市内に住所を有する者については、無料とする。 |