○葛城市運動場管理運営規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市運動場条例(平成16年葛城市条例第77号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、葛城市運動場(以下「運動場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第3条 運動場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日並びに第2水曜日及び第4水曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休場日を変更し、又は運動場の施設の一部を休止することができる。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、開場することができる。
(利用時間)
第4条 運動場の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 奈良県新庄第1健民運動場、奈良県新庄第2健民運動場、奈良県當麻健民運動場、新町公園テニスコート 午前9時から午後9時まで
(2) 葛城市農村広場、新町公園球技場、屋敷山公園テニスコート 午前9時から午後5時まで
2 館長又は所長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、時間を臨時に変更することができる。
2 前項の許可申請書の提出は、利用期日の1月前からとする。
(変更許可)
第6条 条例第5条第2項の規定による許可の変更は、利用内容の事項について行う。
(利用の取消し)
第7条 利用者は、施設の利用を取り消すときは、体育施設利用取消許可申請書兼使用料還付請求書(様式第5号)に領収書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(禁止事項)
第8条 利用者は、次に掲げることをしてはならない。
(1) 施設、設備、備品等を転貸すること。
(2) 施設、設備、備品等を利用目的以外に利用すること。
(3) 利用許可以外の施設、設備、備品等を利用すること。
(入場の禁止等)
第9条 館長又は所長は、他人に迷惑をかけ、若しくは迷惑をかけるおそれがある者、運動場の施設、設備、備品等を損傷するおそれがある者又は運動場の関係職員の指示に従わない者に対し、入場を禁止し、又は退場させることができる。
(使用料の減免)
第10条 条例第9条の規定により、市長が公益上特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる場合となる使用料減免の対象となる機関、団体等は別に定める。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付及びその額は、次のとおりとする。
非常災害その他利用者の責めによらない理由によって利用することができなくなったとき。 全額
2 使用料の還付を受けようとする者は、体育施設使用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(利用終了の届出)
第12条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちにその旨を館長又は所長に届け出なければならない。
(施設、設備、附属器具等の損傷等)
第13条 利用者は、その利用に関して施設、設備、附属器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を館長又は所長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(電子申請等)
第14条 奈良電子自治体共同運営システム運営基本要綱(平成17年奈良県電子自治体推進協議会汎用受付システム開発運営事業部会制定)の規定によりなされた手続は、この規則によりなされたものとみなす。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、運動場の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。