○葛城市生活保護法施行細則

平成16年10月1日

規則第45号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保護の開始又は変更等に係る申請書等)

第2条 保護の開始の申請書の様式の標準は、生活保護法による保護申請書(様式第1号)とする。

2 保護の変更の申請書の様式の標準は、生活保護(保護変更)申請書(様式第2号)とする。ただし、葬祭扶助の申請書の様式の標準は、葬祭扶助申請書(様式第3号)とし、医療扶助に係る保護の変更の申請書の様式の標準は、保護変更申請書(傷病届)(様式第4号)とする。

3 前2項に規定する書面に添付する書面の様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 資産申告書(様式第5号)

(2) 収入申告書(様式第6号)

(3) 同意書(様式第7号)

(4) 家賃等証明書(様式第8号)

(5) 給与証明書(様式第9号)

(6) 家屋補修計画書(様式第10号)

(7) 生業計画書(様式第11号)

(8) 扶養届(様式第12号)

(収入の変動に係る届出書)

第3条 法第61条の書面の様式の標準は、収入状況届出書(様式第13号)とする。

(検診命令等)

第4条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診料請求書、検診命令書及び検診書の様式の標準は、検診料請求書・検診命令書・検診書(様式第14号)とする。

(保護金品の交付)

第5条 被保護者等は保護金品の交付を受けようとするときは、法第24条第3項の書面を提示しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(葛城市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の葛城市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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葛城市生活保護法施行細則

平成16年10月1日 規則第45号

(平成28年1月1日施行)