○葛城市立児童館条例

平成16年10月1日

条例第89号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童の心身の健全な育成及び福祉を増進するため、葛城市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

葛城市立磐城校区児童館

葛城市南今市53番地3

葛城市立當麻校区児童館

葛城市當麻604番地

(利用の許可)

第3条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

(利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、児童館の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が建物又は附属物を汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が営業宣伝その他興業類似行為と認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の設置目的に反すると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく利用の規則に違反し、又は指示に従わないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 公益の確保のため特に必要があるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、利用中に故意又は過失により施設又は器具を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 児童館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の當麻町立児童館設置条例(昭和54年當麻町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(葛城市立児童館条例の一部改正に伴う経過措置)

10 第9条の規定による改正後の葛城市立児童館条例第4条及び第5条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

葛城市立児童館条例

平成16年10月1日 条例第89号

(平成24年4月1日施行)