○葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市乳幼児等医療費助成条例(平成16年葛城市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、乳幼児等医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 住所を明らかにする書類

(2) 条例第2条に規定する助成要件に該当する者であることを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、前項各号の書類を省略させることができる。

(証明書の交付)

第4条 受給資格証交付申請書を受理した市長は、申請者が条例第2条に規定する要件に該当すると認めるときは、条例第4条第1項の規定により、乳幼児にあっては乳幼児医療費受給資格証(様式第3号)を、子どもにあっては子ども医療費受給資格証(様式第3号の2)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し、乳幼児等医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第2条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができる。

3 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに市長に返還しなければならない。

(市長が定める助成金控除額)

第5条 条例第3条第3号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円

2 ただし、前項第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(支給方法)

第6条 条例第3条の2第1項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、乳幼児・子ども医療費助成金交付請求書(様式第4号)又は乳幼児等医療費助成金支給申請書(様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第7条 対象者は、受給資格証の有効期限が満了する月の1日から同月末までの間に、受給資格証交付申請書に第3条第1項各号に掲げる書類を添付して市長に受給資格証の更新を申請することができる。

2 第4条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第8条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、乳幼児等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項に規定する申請書には、その受給資格証を添付しなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(届出)

第9条 条例第5条の規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添付してその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は乳幼児及び子ども(以下「乳幼児等」という。)が住所又は氏名を変更したとき 住所・氏名変更届(様式第6号)

(2) 乳幼児等の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 乳幼児等が死亡したとき 死亡届(様式第8号)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を市長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第10条 市長は条例第8条に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(様式第9号)を交付することができる。

2 市長は、前項により通知を受けた者が条例第8条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(様式第9号の2)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第11条 市長は、対象者について乳幼児医療費受給者台帳(様式第10号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年新庄町規則第10号)又は當麻町老人等医療費助成条例施行規則(昭和58年當麻町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の葛城市乳幼児医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

(平成20年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により交付された乳幼児医療費受給資格証については、なお従前の例による。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、この規則による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛城市情報公開条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の葛城市個人情報保護条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の葛城市税条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の葛城市公有財産規則の規定、第5条の規定による改正後の葛城市保育の必要性の認定に関する規則の規定、第6条の規定による改正後の葛城市保育の実施に関する規則の規定、第7条の規定による改正後の葛城市児童手当事務処理規則の規定、第8条の規定による改正後の葛城市子ども手当事務処理規則の規定、第9条の規定による改正後の葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第10条の規定による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定、第11条の規定による改正後の葛城市老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第12条の規定による改正後の葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の葛城市身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の葛城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第15条の規定による改正後の葛城市障害者福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定、第16条の規定による改正後の葛城市児童福祉法に基づく障害児童通所給付費等の支給等に関する規則の規定、第17条の規定による改正後の葛城市知的障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第18条の規定による改正後の葛城市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第19条の規定による改正後の葛城市養育医療の給付に関する規則の規定、第20条の規定による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定、第21条の規定による改正後の葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の規定及び第22条の規定による改正後の葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。

(葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、施行日以後にされる乳幼児等医療費受給資格証の申請について適用し、同日前にされた乳幼児等医療費受給資格証の申請については、なお従前の例による。

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された乳幼児医療費受給資格証及び子ども医療費受給資格証については、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則、葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則及び葛城市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定は、令和3年8月1日から適用する。

(葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則第3条の規定は、この規則の適用の日以後に葛城市乳幼児等医療費助成条例第2条に規定する助成要件(以下この項において「助成要件」という。)に該当することとなった者について適用し、同日前に助成要件に該当することとなった者については、なお従前の例による。

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葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則

平成16年10月1日 規則第54号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第54号
平成17年3月31日 規則第9号
平成17年8月1日 規則第20号
平成20年7月31日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第4号
平成24年7月31日 規則第22号
平成26年3月28日 規則第3号
平成27年10月16日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第20号
平成29年3月17日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第2号
平成31年4月26日 規則第3号
令和元年7月11日 規則第7号
令和元年7月30日 規則第8号
令和3年9月6日 規則第19号
令和5年8月4日 規則第26号