○葛城市児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設の入所措置費用の徴収に関する規則

平成16年10月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、葛城市が法第22条又は第23条第1項本文の規定による措置(以下「入所措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用(以下「措置費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置費用の徴収)

第2条 市長は、措置費用の全部又は一部を次の各号に掲げる入所措置の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。

(1) 助産施設に入所措置した場合

入所措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者

(2) 母子生活支援施設に入所措置した場合

入所措置を受けた者

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により市長が徴収する措置費用(以下「徴収金」という。)の額は、助産施設にあっては別表第1の在籍入所者の属する世帯の階層区分に応じて、母子生活支援施設にあっては別表第2の各月初日の在籍世帯の階層区分に応じて、それぞれ定める額とする。

(通知)

第4条 市長は、徴収金の額を決定し、又はこれを変更したときは、児童保護措置費用徴収金決定(変更)通知書(様式第1号)により第2条に規定する納入義務者に通知するものとする。

(納入方法)

第5条 納入義務者は、徴収金を助産施設にあっては入所の日から15日以内、母子寮にあっては毎月分の徴収金をその月(月の途中において入所措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までにそれぞれ納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者について特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することができる。

(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者

(2) 病気等により著しく生活が困難である者

2 前項の減免を受けようとする者は、児童保護措置費用徴収金減免申請書(様式第2号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助産施設に係る徴収金額表

在籍入所者の属する世帯の階層区分

徴収基準額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

2,200円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

4,500円

C2

所得割の額のある世帯

6,600円

D

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月にあっては、2年前の年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

16,800円まで

9,000円

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同法第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

3 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表にかかわらず、当該階層の徴収金の額は0円とする。

(1) 扶養義務者のいない世帯

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 次に掲げる児(者)(社会福祉施設に措置された児(者)を除く。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(4) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

4 法第22条の規定による助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が390,000円以上であるとき。

5 助産の実施が行われた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収額に加えるものとする。なお、助産施設に係るこの表の徴収金の金額は、その助産の実施が行われた日から解除される日までの期間に係る額とみなす。

別表第2(第3条関係)

母子生活支援施設に係る徴収金額表

各月初日の在籍世帯の階層区分

徴収基準額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月にあっては、前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税世帯

1,100円

C1

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

2,200円

C2

所得割の額のある世帯

3,300円

D1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月にあっては、2年前の年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

30,000円以下

4,500円

D2

30,001円から80,000円まで

6,700円

D3

80,001円から140,000円まで

9,300円

D4

140,001円から280,000円まで

14,500円

D5

280,001円から500,000円まで

20,600円

D6

500,001円から800,000円まで

その月のその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

800,001円から1,160,000円まで

その月のその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。)

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

その月のその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。)

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

その月のその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。)

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

その月のその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。)

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

その月のその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。)

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

その月のその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。)

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

その月のその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。)

D14

6,270,001円以上

その月のその被措置者に係る措置費の支弁額(全額徴収)

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律附則第18条

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表にかかわらず、当該階層の徴収金の月額は0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる児(者)(社会福祉施設に措置された児(者)を除く。)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

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葛城市児童福祉法に基づく助産施設及び母子生活支援施設の入所措置費用の徴収に関する規則

平成16年10月1日 規則第55号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第55号
平成25年5月1日 規則第8号
平成26年8月25日 規則第8号
平成26年9月30日 規則第22号
平成26年10月1日 規則第10号