○葛城市いきいきセンター運営委員会規則

平成16年10月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市いきいきセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 社会福祉関係者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員のうち、役職により委嘱され、又は任命された委員が前条第2項各号に掲げる職を失った場合には、委員の職を失う。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

葛城市いきいきセンター運営委員会規則

平成16年10月1日 規則第57号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 規則第57号
平成26年12月27日 規則第20号