○葛城市老人憩の家管理運営規則
平成16年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市老人憩の家条例(平成16年葛城市条例第93号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、葛城市老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 憩の家を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者であること。
(2) 市内の老人クラブ会員であること。
2 前項の規定にかかわらず、市長が認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用の承認を受けていない部屋又は備品を利用しないこと。
(2) 施設及び備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 他の人に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 許可なく物品を販売しないこと。
(6) 利用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の葛城市老人憩の家管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の葛城市老人憩の家管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成24年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。