○葛城市敬老年金支給条例施行規則
平成16年10月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市敬老年金支給条例(平成16年葛城市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給等)
第4条 敬老年金は、毎年1月、2月、3月分を3月に、以下同様に6月、9月及び12月に本人に対して支給する。
2 月の途中において条例第2条に規定する支給の要件に該当する者に対する支給は、受給資格を取得した月分から開始する。
3 月の途中において条例第5条の規定により受給資格を消滅した者については、資格を喪失した月分の支給をもって敬老年金の支給を終了する。なお、本人の死亡により未支給分の敬老年金がある場合は、遺族に支給するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、敬老年金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。