○葛城市敬老年金支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市敬老年金支給条例(平成16年葛城市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給の申出)

第2条 条例第4条に規定する敬老年金の申出は、敬老年金受給申出書(様式第1号)条例第2条に規定する要件を具備する1月前に市長に提出するものとする。

(申請の受理及び決定)

第3条 市長は前条の申出を受理したときは、支給の可否を決定し、支給決定した者には敬老年金証書(様式第2号)を交付し、不支給を決定した者には、理由を付して敬老年金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給等)

第4条 敬老年金は、毎年1月、2月、3月分を3月に、以下同様に6月、9月及び12月に本人に対して支給する。

2 月の途中において条例第2条に規定する支給の要件に該当する者に対する支給は、受給資格を取得した月分から開始する。

3 月の途中において条例第5条の規定により受給資格を消滅した者については、資格を喪失した月分の支給をもって敬老年金の支給を終了する。なお、本人の死亡により未支給分の敬老年金がある場合は、遺族に支給するものとする。

(届出)

第5条 条例第5条の規定により受給資格を消滅した者については、速やかに敬老年金証書を添えて敬老年金受給資格喪失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、敬老年金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町敬老年金支給規則(昭和47年新庄町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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葛城市敬老年金支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第63号

(平成16年10月1日施行)