○葛城市敬老祝金及び敬老祝品交付条例

平成16年10月1日

条例第97号

(目的)

第1条 この条例は、健康長寿を祝う敬老祝金及び敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を交付し高齢者に対し敬老の意を表すこと目的とする。

(敬老祝金等の種類及び対象者)

第2条 敬老祝金等の種類及び対象者は、次に定めるとおりとする。

(1) 敬老祝金は、満80歳以上満85歳未満の者とする。

(2) 敬老祝品は、満88歳及び満100歳の者とする。

(基準日等)

第3条 前条に規定する敬老祝金等は、毎年9月1日現在において葛城市に居住する者で、当該年度の12月末現在において前条に掲げる年齢要件を満たすものに対して交付するものとする。ただし、前条第1号で定める敬老祝金については、介護保険法(平成9年法律第123号)で定める介護老人福祉施設に入所している者を除くものとする。

(敬老祝金等の額)

第4条 第2条第1号で定める敬老祝金は、3,000円とする。同条第2号で定める敬老祝品については、満88歳の者には7,000円相当品を、満100歳の者には30,000円相当品とする。

(交付時期)

第5条 敬老祝金等は、毎年9月の高齢者保健福祉月間に交付するものとする。

(交付決定)

第6条 敬老祝金等該当者は、住民基本台帳に基づいて市長が決定する。

(資格の喪失)

第7条 敬老祝金等は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付資格を失う。

(1) 本人及び家族から辞退の申出があったとき。

(2) その他市長がその給付が適当でないと認めたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(敬老祝金に関する経過措置)

2 第3条で定める敬老祝金の交付を受ける対象者の年齢要件は、次のとおりとする。

平成17年度は、満80歳以上85歳未満

平成18年度は、満81歳以上85歳未満

平成19年度は、満82歳以上85歳未満

平成20年度は、満83歳以上85歳未満

平成21年度は、満84歳

(敬老祝金に関する経過措置の終了)

3 第3条第1号で定める敬老祝金は、平成22年度から、廃止する。

葛城市敬老祝金及び敬老祝品交付条例

平成16年10月1日 条例第97号

(平成16年10月1日施行)