○葛城市敬老祝金及び敬老祝品交付条例
平成16年10月1日
条例第97号
(目的)
第1条 この条例は、健康長寿を祝う敬老祝金及び敬老祝品(以下「敬老祝金等」という。)を交付し高齢者に対し敬老の意を表すこと目的とする。
(敬老祝金等の種類及び対象者)
第2条 敬老祝金等の種類及び対象者は、次に定めるとおりとする。
(1) 敬老祝金は、満80歳以上満85歳未満の者とする。
(2) 敬老祝品は、満88歳及び満100歳の者とする。
(交付時期)
第5条 敬老祝金等は、毎年9月の高齢者保健福祉月間に交付するものとする。
(交付決定)
第6条 敬老祝金等該当者は、住民基本台帳に基づいて市長が決定する。
(資格の喪失)
第7条 敬老祝金等は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付資格を失う。
(1) 本人及び家族から辞退の申出があったとき。
(2) その他市長がその給付が適当でないと認めたとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(敬老祝金に関する経過措置)
2 第3条で定める敬老祝金の交付を受ける対象者の年齢要件は、次のとおりとする。
平成17年度は、満80歳以上85歳未満
平成18年度は、満81歳以上85歳未満
平成19年度は、満82歳以上85歳未満
平成20年度は、満83歳以上85歳未満
平成21年度は、満84歳
(敬老祝金に関する経過措置の終了)
3 第3条第1号で定める敬老祝金は、平成22年度から、廃止する。