○葛城市心身障害者介助慰労金支給条例施行規則
平成16年10月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市心身障害者介助慰労金支給条例(平成16年葛城市条例第101号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 奈良県療育手帳又は身体障害者手帳の交付を受けた20歳未満の者
(2) 障害の程度がA1又はA2と記載された奈良県療育手帳及び障害の程度が1級又は2級と記載された身体障害者手帳の双方の交付を受けた20歳以上の者
(支給要件)
第3条 心身障害者介助慰労金(以下「慰労金」という。)は、心身障害者を介助する者(心身障害者を2人以上の者が介助するときは、主として介助する者)に対して支給する。
(受給資格の認定申請及び認定通知等)
第4条 慰労金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が慰労金の支給を受けようとするときは、心身障害者介助慰労金認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給期間及び支給期日)
第5条 慰労金の支給は、受給資格者が前条の規定による認定を受けた日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 慰労金は、毎年4月、8月及び12月の3期に分け、それぞれの前月までの分を支給する。
(1) 受給者の介助する心身障害者が死亡したとき。
(2) 受給者の介助する者が心身障害者でなくなったとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、その旨を市長に届け出るものとする。
3 受給者は、受給者又は当該受給者の介助する心身障害者の住所若しくは氏名を変更し、又は変更となったときは、受給者(心身障害者)住所(氏名)変更届(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(受給資格に関する調査)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対して受給資格を証する書類の提出を求め、その資格の存否を調査することができる。
(慰労金の返還)
第8条 市長は、受給者がこの規則の規定に違反したとき、又は偽りその他不正の手段により慰労金の受給を受けたときは、当該慰労金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、慰労金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に奈良県から交付された療育手帳の程度の取扱いについては、なお従前の例による。