○葛城市国民健康保険高額療養費貸付規則
平成16年10月1日
規則第76号
(目的)
第1条 この規則は、葛城市の国民健康保険被保険者の療養に係る費用として保険医療機関又は保険薬局に支払う一部負担金のうち国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する額に相当する額(以下「高額療養費」という。)の支払が困難な世帯の世帯主に対し、その資金の一部の貸付けを行い、当該世帯の生活安定を図ることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 高額療養費の貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを受けることができる者は、葛城市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、高額療養費の支払が困難な世帯の世帯主とする。
(貸付金額)
第3条 貸付金の額は、高額療養費支給推計額の10分の9以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、その額が1万円未満であるときは、貸付けの対象としない。
(貸付利子)
第4条 貸付金には、利子を付さない。
(貸付期間)
第5条 貸付金の貸付期間は、貸付けを受けた日から当該貸付に係る高額療養費の支給を受けた日までとする。
(貸付申請)
第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に高額療養費の算定を行うに必要な診療明細を記載した医療機関の請求書を添えて市長に申請しなければならない。
(貸付金の交付手続)
第8条 高額療養費貸付承認決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第3号)
(2) 高額療養費支給申請書
(3) 高額療養費代理受領委任状(様式第4号)
(貸付金の償還)
第9条 貸付金の償還は、市長が前条第3号の高額療養費代理受領委任状により高額療養費を受領することをもって行うものとする。
3 前項の高額療養費不足額請求の通知を受けた借受人は、その請求額を市長が指定する日までに償還しなければならない。
(貸付金の返還)
第10条 市長は、借受人が虚偽の申請その他不正な手段によって貸付けを受けたと認めたときは、高額療養費貸付金返還請求書(様式第7号)により借受人に通知し、直ちに貸付金を返還させるものとする。
(届出)
第11条 借受人は、氏名若しくは住所に変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、借受人が死亡したときは、その相続人又はこれに準ずる者が届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(様式の経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。