○葛城市特定疾患者給付金支給条例
平成16年10月1日
条例第107号
(目的)
第1条 この条例は、治療が極めて困難で、長期間の療養を必要とする特定疾患にり患し、療養している者に対し、特定疾患者給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、特定疾患者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 給付金は、毎年10月1日現在において、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病にり患している者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にり患している20歳未満の者
(支給額)
第3条 給付金の額は、年額2万円とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。