○葛城市特定疾患者給付金支給条例

平成16年10月1日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、治療が極めて困難で、長期間の療養を必要とする特定疾患にり患し、療養している者に対し、特定疾患者給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、特定疾患者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 給付金は、毎年10月1日現在において、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者に対して支給する。

(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病にり患している者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にり患している20歳未満の者

(支給額)

第3条 給付金の額は、年額2万円とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の當麻町特定疾患者給付金支給条例(昭和56年當麻町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

葛城市特定疾患者給付金支給条例

平成16年10月1日 条例第107号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第107号
平成28年12月21日 条例第34号