○葛城市特定疾患者給付金支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、葛城市特定疾患者給付金支給条例(平成16年葛城市条例第107号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給申請)

第2条 受給資格者が、特定疾患者給付金(以下「給付金」という。)を受給しようとするときは、毎年10月1日から11月30日までに、特定疾患者給付金申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(支給決定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、給付金の受給資格を審査し、支給を決定した者に対しては、特定疾患者給付金支給決定通知書(様式第2号)を、支給しないことを決定した者に対しては、特定疾患者給付金不支給決定通知書(様式第3号)を、当該申請者に通知するものとする。

(支給期日)

第4条 給付金は、受給資格者に対して、毎年12月に支給するものとする。

(給付金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金を受給した者に対しては、当該給付金を返還させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の當麻町特定疾患者給付金支給条例施行規則(昭和56年當麻町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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葛城市特定疾患者給付金支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第78号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第78号
平成17年8月1日 規則第28号
平成28年12月21日 規則第23号