○葛城市特定疾患者給付金支給条例施行規則
平成16年10月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、葛城市特定疾患者給付金支給条例(平成16年葛城市条例第107号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給申請)
第2条 受給資格者が、特定疾患者給付金(以下「給付金」という。)を受給しようとするときは、毎年10月1日から11月30日までに、特定疾患者給付金申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(支給期日)
第4条 給付金は、受給資格者に対して、毎年12月に支給するものとする。
(給付金の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金を受給した者に対しては、当該給付金を返還させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。