○葛城市狂犬病予防法施行細則

平成16年10月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請する者は、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付)

第4条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をする者は、犬の死亡届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(犬の登録事項の変更の届出)

第6条 法第4条第4項の規定及び同条第5項の規定による登録事項を変更する者(前条に規定する者を除く。)は、登録事項変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(公示)

第7条 市長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町狂犬病予防法施行細則(平成12年新庄町規則第3号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年當麻町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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葛城市狂犬病予防法施行細則

平成16年10月1日 規則第80号

(平成16年10月1日施行)