○葛城市狂犬病予防法施行細則
平成16年10月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(犬の登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請する者は、犬の登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(鑑札の再交付申請)
第3条 省令第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(注射済票の再交付)
第4条 省令第13条第1項の規定により注射済票の再交付を受けようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(犬の死亡の届出)
第5条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をする者は、犬の死亡届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(公示)
第7条 市長は、法第6条第7項の規定により通知を受けたときは、同条第8項の規定に基づき公示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。