○葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成16年10月1日
条例第108号
目次
第1章 総則(第1条―第5条の2)
第2章 廃棄物の減量化及び資源化の推進(第6条―第9条)
第3章 一般廃棄物(第10条―第16条)
第4章 手数料及び一般廃棄物処理業等の許可(第17条―第24条)
第5章 生活環境(第25条―第28条)
第6章 補則(第29条・第30条)
第7章 罰則(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、葛城市における廃棄物の発生を抑制し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、廃棄物の減量化、資源化及び廃棄物の適正処理並びに地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることにより、資源の有効な利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)において使用する用語の例による。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用されなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること若しくは資源として利用すること等をいう。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進等の措置を講じるよう努めなければならない。
3 市は、廃棄物の排出を抑制し、その適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の高揚を図るように努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の分別排出の促進、再生品の使用又は不用品の活用等により、その生じた廃棄物をなるべく自ら処理すること等により、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持を図るとともに、その実施に当たっては、市民相互が協力するよう努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理並びに地域の清潔の保持に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。
(資源ゴミの所有権)
第5条の2 前条第2項の規定により排出された資源ゴミ(廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別して収集する物をいう。以下同じ。)の所有権は、市に帰属する。この場合において、市又は市が指定する者以外の者は、当該資源ゴミを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して、資源ゴミを収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
第2章 廃棄物の減量化及び資源化の推進
(市の廃棄物の減量化及び資源化の推進)
第6条 市は、資源ゴミの収集を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。
(事業者の廃棄物の減量化及び資源化の推進)
第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発に努め、容器等の過剰な使用の抑制を図ること等により、廃棄物の発生を抑制するように努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用の容易な製品、容器等の普及に努め、使用後の製品、容器等の回収措置を講じること等により、その製品、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物について、再生利用可能な物の分別を図ること等により、その減量化に努めなければならない。
(適正包装の推進)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等を使用するように努め、廃棄物の減量化及び資源化の推進を図らなければならない。
2 事業者は、市民が商品購入に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(市民の廃棄物の減量化及び資源化の推進)
第9条 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、容器等を勘案し、廃棄物の減量化及び環境の保全に配慮するよう努めなければならない。
2 市民は、再生品又は再生利用の可能な物を積極的に使用し、再生利用可能な物の分別を行うとともに、その集団回収等の市民の自主的な活動に参加して、協力すること等により、廃棄物の減量化に努めなければならない。
第3章 一般廃棄物
(一般廃棄物の処理計画)
第10条 市長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物処理計画を定める。
(一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)
第10条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(一般廃棄物の処理の申出)
第11条 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地又は建物の占有者」という。)は、市が第10条に規定する事業計画に基づき実施する一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を必要とし、又は必要としなくなった場合は、市長に申し出てその指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第12条 市長は法第6条の2第2項の規定に基づき、一般廃棄物の収集、運搬及び処分並びにこれらの手数料の徴収を他の者に委託することができる。
2 市長は、前項の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に規定する基準に基づいて行うものとする。
3 市長は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条の基準に基づき、浄化槽の清掃及び手数料の徴収を他の者に委託することができる。
(一般廃棄物の袋、容器等への収納)
第13条 土地又は建物の占有者は、自ら処分し得ない一般廃棄物については、袋、容器等に収納しなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を収納した袋、容器等を環境衛生上支障なく、かつ、道路交通の障害とならないように、市の指示する日時及び場所に持ち出さなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第14条 市長は、法第6条の2第5項の規定により、多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(排出禁止物)
第15条 土地又は建物の占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有毒性物質を含む物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 容積又は重量の著しく大きい物
(6) 前各号に掲げるもののほか、廃棄物の処理に著しい支障を及ぼすおそれのある物
(動物の死体)
第16条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自己の責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
第4章 手数料及び一般廃棄物処理業等の許可
(1) し尿の収集運搬及び処分 1月につき1世帯500円と家族数に200円を乗じて得た額との合計金額
(2) 事業所及び臨時のし尿の収集運搬並びに処分 10リットルにつき70円
(3) 事業活動等により市の処理施設へ搬入される一般廃棄物(し尿及び犬、猫等の死体は除く。) 搬入者から1回の搬入量が10キログラムにつき150円
(4) 市民自ら市の処理施設へ搬入する一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物搬入者から1回の搬入量が100キログラムを超える部分10キログラムにつき100円
2 前項各号の手数料の基礎となる人員及び数量は、市長の認定するところによる。
3 飼い主が自己の責任において処分できない犬、猫等の死体は、その処分が容易に行える容器(箱又は袋)に収納し、市にその処分を申し込むものとする。この場合において、市は、収集運搬処理手数料として、飼い主から1頭について1万円を徴収する。
(手数料の減免)
第18条 市長は、災害その他特別な事情があると認める土地又は建物の占有者については、その者の申請により、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第19条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業又は法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとするとき、又は法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとするときも同様とする。
2 浄化槽の清掃業を行おうとする者は、浄化槽法第35条第1項の規定により、市長の許可を受けなければならない。
(許可証の交付)
第20条 市長は、前条の申請に基づき許可若しくは更新又は変更の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。
(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可(同条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の更新の場合を含む。)又は、同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可(同条第7項の規定による一般廃棄物処分業の更新の場合を含む。)を受けようとする者 1件につき5,000円
(2) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき5,000円
(3) 前条第1項の規定による許可証の再交付を受ける者 1件につき3,000円
2 既納の手数料は、還付しない。
(事業の休廃止の届出)
第22条 第20条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可を受けた業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、一般廃棄物処理業者については10日前までに、浄化槽清掃業者については30日前までに市長に届け出なければならない。
(報告)
第23条 市長は、必要と認めるときは、許可業者に対してその業に係る必要な事項について、報告を求めることができる。
2 許可業者は、前項による報告を求められたときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(許可の取消し等)
第24条 市長は、許可業者が法第7条の4第1項に該当するに至ったときは、その許可を取り消さなければならない。
2 市長は、許可業者が法第7条の4第2項又は浄化槽法第41条第2項に該当するに至ったときは、その許可を取り消すことができる。
3 市長は、許可業者が法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項に該当するに至ったときは、期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
4 市長は、前3項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
第5章 生活環境
(公共の場所の清潔の保持)
第25条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう環境づくりに努めなければならない。
(地域の生活環境)
第26条 土地又は建物の占有者は、その所有し、占有し、又は管理する土地建物及びそれらの周囲の清潔保持に努め、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じ、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、当該土地建物等に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
3 市長は、当該土地建物の周囲の住民の生活を著しく害していると認めるときは、その土地又は建物の占有者に対して、必要な措置を求めることができる。
(工事施工者の義務)
第27条 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、がれき、廃材等が道路、河川その他の公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、又は堆積すること等により、良好な生活環境を損なわないよう、これらの物を適正に管理し、又は処理しなければならない。
(廃棄物の不法投棄の禁止)
第28条 何人も、道路、河川、水路、山地、空き地等に廃棄物を投棄し、生活環境を悪化させるような行為をしてはならない。
2 市民は、廃棄物の不法投棄の防止を図るため、不法投棄の事実を確認した場合は、速やかに市長に報告するよう努めなければならない。
第6章 補則
(立入検査)
第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に法第19条及び浄化槽法第53条第2項の規定による検査をさせることができる。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第31条 第5条の2第2項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
第32条 詐欺その他不正の行為により、第17条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年新庄町条例第19号)又は當麻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年當麻町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成22年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
(特例措置)
3 改正後の条例第17条の規定の適用については、施行日から当分の間、同条第1項第4号中「150円」とあるのは「130円」とする。
附 則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第10条の規定による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第17条及び別表の規定は、施行日以後に収集、運搬及び処分する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集、運搬及び処分した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第35号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第11条の規定による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第17条の規定は、施行日以後に収集、運搬及び処分する一般廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に収集、運搬及び処分した一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。