○葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第81号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般廃棄物の処理等(第3条―第7条)

第3章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第8条―第15条)

第4章 補則(第16条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 一般廃棄物の処理等

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 条例第10条に規定する一般廃棄物の処理計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出抑制の方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項

(一般廃棄物の収集、運搬又は処分の委託契約)

第4条 条例第12条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他の者に委託するときは、委託の区域、作業の実施基準、委託の期間、委託料等必要事項を明記して契約を締結するものとする。

(手数料の徴収方法等)

第5条 条例第17条に規定する手数料の徴収方法は、次によるものとする。ただし、市長が必要と認めた場合に限り、条例第20条の規定に基づく許可証の交付を受けた者のうち一般廃棄物収集運搬業者は、別に定める保証金を市長に預託することにより、1月単位、月1回の徴収とすることができる。

(1) 一般廃棄物処理手数料は、市の処理施設及びその他市長が指定する処理施設に搬入する時に徴収する。

(2) し尿処理手数料は、隔月又は毎月徴収する。

(3) 事業所及び臨時のし尿処理手数料は、その都度徴収する。

(4) 犬、猫等の死体処理手数料は、市に申出の際徴収する。

(領収書の交付)

第6条 市長は、条例第17条の規定により手数料を徴収したときは、清掃手数料納入通知書兼領収書を交付する。

(手数料の減免)

第7条 条例第18条の規定により減免を受けようとする者は手数料の減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

第3章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第8条 条例第19条第1項に規定する法第7条第1項若しくは第6項の許可、法第7条第2項若しくは第7項の更新、又は法第7条の2第1項の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業(変更・更新)許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業調書(様式第3号)

(2) 作業計画調書(様式第4号)

(3) 申請者の住民票抄本(法人にあっては、定款、登記簿謄本及び役員全員の住民票抄本)

(4) 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)

(5) 申請者の印鑑登録証明書(法人にあっては、その代表者の印艦登録証明書)

(6) 従業員名簿(様式第5号。運転免許証の写しを添付すること。)

(7) 使用車両調書(様式第6号又は様式第6号の2)

(8) 車庫、保管場所、積み替え場所その他処理施設の平面図、写真及び付近の見取図

(9) 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)を業として行う場合は、当該処分後の一般廃棄物の処理方法を記載した書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類

2 条例第19条第2項に規定する浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)に環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類及び前項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書の提出時期は、毎年2月1日から同月末日までとする。ただし、法第7条の2第1項の許可にあっては、この限りでない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準)

第9条 条例第19条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可若しくは更新又は変更の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第5項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。

(2) 申請者が市内に住所又は営業所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所。以下この号において同じ。)を有し、かつ、引き続き市内に住所又は営業所を有する者であること。

(3) 申請者自らその事業を実施する者であること。

(4) 収集、運搬又は処分の際には、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れ、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に定める事項

2 条例第19条第2項に規定する浄化槽法第35条第1項の許可をする場合の基準は、同法第36条に規定する基準に適合していることとする。

(許可証の交付等)

第10条 市長は、第8条第1項又は第2項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、許可をするか否かを決定する。

2 市長は、前項の規定により許可をすることを決定したときは、許可証(様式第8号)を当該申請者に交付する。

3 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 市長は、第1項の規定により不許可とすることを決定したときは、当該許可申請書を申請者に返却するとともに、不許可証(様式第9号)を交付する。

(許可申請事項の変更)

第11条 条例第20条第1項の規定により許可証の交付を受けた一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「処理業者」という。)は、第8条第1項の申請書及びその添付書類に記載した事項のうち、同項第7号又は第8号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について承認したときは、許可申請事項変更承認書(様式第11号)を交付する。

3 処理業者は、第8条第1項の申請書及びその添付書類に記載した事項(法第7条の2第1項の事業範囲の変更並びに第8条第1項第7号及び第8号に掲げるものを除く。)を変更したときは、10日以内に許可申請事項変更届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 浄化槽清掃業者は、第8条第2項の申請書及びその添付書類に記載した事項を変更したときは、30日以内に前項の許可申請事項変更届を市長に提出しなければならない。

(事業の休廃止の届出)

第12条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、その事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、その日から処理業者にあっては10日以内に、浄化槽清掃業者にあっては、30日以内に届出書(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、処理業者及び浄化槽清掃業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 法、条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正手段により許可を受けたとき。

(3) 第9条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 事業の全部若しくは一部を休止して著しく市民に迷惑をかけ、又はその事業の休止期間が1月以上にわたるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に定める事項

2 市長は、前項の許可の取消し等の処分に関し、別に基準を定めるものとする。

3 市長は、前2項の規定により一般廃棄物処理業若しくは浄化槽清掃業の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命じるときは、許可取消書(様式第14号)又は業務停止命令書(様式第15号)により行うものとする。

(許可証の返納及び再交付)

第14条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき、その許可が取り消されたとき、又はその事業の全部を廃止したときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

2 処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第16号)を市長に提出し再交付を受けなければならない。

(報告義務)

第15条 処理業者及び浄化槽清掃業者は、廃棄物の収集、運搬若しくは処分に関する毎月の実績を翌月の10日までに、又は市長の請求があったときはその都度、実績報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。

第4章 補則

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新庄町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年新庄町規則第4号)又は當麻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年當麻町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の葛城市情報公開条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の葛城市個人情報保護条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の葛城市税条例施行規則の規定、第4条の規定による改正後の葛城市公有財産規則の規定、第5条の規定による改正後の葛城市保育の必要性の認定に関する規則の規定、第6条の規定による改正後の葛城市保育の実施に関する規則の規定、第7条の規定による改正後の葛城市児童手当事務処理規則の規定、第8条の規定による改正後の葛城市子ども手当事務処理規則の規定、第9条の規定による改正後の葛城市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定、第10条の規定による改正後の葛城市乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定、第11条の規定による改正後の葛城市老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第12条の規定による改正後の葛城市重度心身障害老人等医療費助成条例施行規則の規定、第13条の規定による改正後の葛城市身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第14条の規定による改正後の葛城市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定、第15条の規定による改正後の葛城市障害者福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則の規定、第16条の規定による改正後の葛城市児童福祉法に基づく障害児童通所給付費等の支給等に関する規則の規定、第17条の規定による改正後の葛城市知的障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則の規定、第18条の規定による改正後の葛城市心身障害者医療費助成条例施行規則の規定、第19条の規定による改正後の葛城市養育医療の給付に関する規則の規定、第20条の規定による改正後の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定、第21条の規定による改正後の葛城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の規定及び第22条の規定による改正後の葛城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第22条 この規則の施行の際、第20条の規定による改正前の葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

葛城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第81号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第81号
平成20年11月28日 規則第25号
平成28年1月25日 規則第4号
平成29年2月2日 規則第1号
平成29年3月17日 規則第4号