○葛城市クリーンセンター設置条例
平成16年10月1日
条例第109号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条の規定に基づき、廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、葛城市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 葛城市クリーンセンター
(2) 位置 葛城市當麻120番地
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第36号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。