○葛城市火葬場条例

平成16年10月1日

条例第112号

(設置)

第1条 市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、本市に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 葛城市火葬場

(2) 位置 葛城市寺口1628番地

(利用の許可)

第3条 火葬場を利用しようとする者は、市長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の申請者が市民でないときは、市長において特別の理由があると認める場合に限り、これを許可することができる。

3 市長は、管理上必要と認めるときは、第1項の許可を制限し、若しくは取り消し、又は必要な処置をすることができる。この場合において、市は、損害賠償の責めを負わないものとする。

(死屍の処理)

第4条 火葬場の利用許可を受けた者は、市長の指定する時刻までに遺骨を引き取らなければならない。

2 前項の指定時刻までに遺骨を引き取らないときは、市長は、随意処分することができる。

(使用料)

第5条 第3条の規定により、火葬場利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用許可の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 火葬場の利用許可を受けた者が火葬場施設及び設備器具を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、利用許可を受けた者の負担で、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新庄町火葬場設置及び管理条例(昭和62年新庄町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

種類

単位

使用料(円)

遺体及びその他の火葬

13歳以上の者

1体

20,000

13歳未満の者

1体

10,000

(流)産児

1胎

5,000

その他

1個

5,000

葛城市火葬場条例

平成16年10月1日 条例第112号

(平成16年10月1日施行)